○小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例
昭和52年8月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,本組合職員が公務のため旅行する場合の旅費の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,特に特別の定めがある場合を除く外,この条例の定めるところによる。
(職員)
第2条 この条例において職員とは,管理者,副管理者(以下「管理者等」という。)及び会計管理者並びに小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和52年条例第4号)第1条に規定する地方公務員をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第5条 旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。この場合1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第6条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について,定額の2割,滞在日数60日を超える場合には,その超える日数について,定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中,一時他の地に旅行した日数は,前項の滞在日数から除いて計算する。
第7条 旅行中における年度の経過,職務の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第8条 旅行の中途で帰庁を命ぜられたときは,現に旅行した日数及び通常の経路により,旅費を支給する。ただし,在勤地から目的地までの鉄道賃又は船賃の全額を既に支払つた場合の鉄道賃又は船賃は,次の各号により支給する。
(1) 払戻を受けることができないときは,全額
(2) 払戻を受けたときは,その受けた金額を差引いた額
2 旅行の命令を受けた者が出発前に,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその命令を取消され又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,前項ただし書の規定に準じて精算支給する。
第9条 公用車により旅行する場合における鉄道賃又は車賃は,これを支給しない。
第10条 旅行中私事のため,通常の経路によらず又は途中滞在したときは,その旅費額は支給しない。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で,その精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添え,これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため,その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は,前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には,上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金
(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
4 管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,急行料金及び座席指定料金を支給することができる。
(船賃)
第13条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 3階級に区分する場合 中級の運賃
イ 2階級に区分する場合 上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は,現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は,一般乗合旅客自動車を運行する路線による乗車に要した実費額とする。ただし,天災その他やむを得ない事情により一般乗合旅客自動車で旅行することができない場合は,現に支払つた料金とする。
(日当)
第16条 日当の額は,別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合,又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(退職者等の旅費)
第19条 職員が公務上の旅行中に退職となつた場合には,退職となつた日にいた地から在勤地に至るまでの前職相当の旅費を支給する。ただし,懲戒処分により又は職務上の義務に違背し若しくは職務を怠つた事由により解職された者には,これを支給しない。
第20条 事務引継又は残務整理のために退職者に旅行を命じたときは,前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第21条 職員が公務上の旅行中死亡した場合においては,当該職員が命ぜられた旅行に必要な旅費の全部又は一部を,その遺族に対して支給することができる。
2 職員が公務上の旅行中死亡した場合には,その遺族の1人に対し,在勤地から死亡地までの往復に要する旅費を死亡した職員の前職相当の額により支給する。
3 前2項に規定する遺族とは,職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(1) 測量,調査,巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行
2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,管理者が定める。
(旅費の調整)
第23条 管理者は,旅行者が公用の宿泊施設等を利用して旅行したとき,その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,別に定める旅費を支給することができる。
(旅費の特別)
第24条 職員が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合においては,当該職員に対しこの条例の規定により,当該職員の前職相当の旅費を支給する。
第25条 管理者等以外の職員が,管理者等又は他の条例の規定に基づき管理者等に相当する旅費の支給を受ける者に随行して旅行した場合は,これらの者と同額の旅費を支給することができる。
(在勤地内の旅費)
第26条 在勤地内の旅行については,旅費を支給しない。ただし,特に費用を要する場合において,管理者が必要と認めたときは,その実費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行における旅費の額及び支給方法は,予算の範囲内において,その都度管理者が定める。
(委任)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合旅費支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 前2項の規定による改正後の各条例の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成6年条例第2号)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成9年条例第4号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
18 前項の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
別表第1(第16条,第17条及び第18条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
管理者,副管理者及び特別職 | 円 3,000 | 円 15,000 | 円 3,000 |
5級以上の職務にある者 | 2,500 | 13,000 | 2,500 |
4級以下の職務にある者 | 2,200 | 13,000 | 2,200 |