近隣の空き家で困っている人はこちら

更新日:2025年04月22日

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近年、人口減少や少子高齢社会に突入し、居住その他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。こうした空家等の中には、適切に管理がなされていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっています。

そのような空き家に対し、市では、相談を受け付けています。

ただし、空家法及び「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」において空き家は所有者等に管理義務があることになっています。

このページでは、市への相談や法律の改正などの情報提供を紹介します。

目次

近隣の空き家の相談

小牧市では、近隣の老朽化した空き家や樹木が繁茂している空き家の相談を窓口、電話及びメールにて受け付けています。

相談された空き家は、市職員が現地を確認し、所有者等の調査を行い、所有者等に適切な管理をお願いする文書を送付します。

下の写真のような空き家でお困りの方は、ご相談ください。

老朽化した空き家

老朽化した空き家

出典:空き家対策に関する実態調査結果報告書(総務省)

樹木が繁茂した空き家

樹木が繁茂した空き家

出典:地方公共団体の空き家対策の取組事例1(国交省)

【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更

令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました。

これまでは、隣の空家や空地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)

(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

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