【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更
更新日:2025年04月23日
【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更
令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました。
改正前
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある(民法第233条)。
改正前の問題点
1.竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重になる。
2.竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害している。
民法改正後(令和5年4月1日施行)
1.土地所有者による枝の切り取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
※1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では2の場合に該当し、催告は不要。
■Q1.催告してからどれくらい待てばいい?
1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
■Q2.かかった費用は請求していい?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
■Q3.枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(新民法209条)。
■Q4.隣地の所有者はどうやって調べればいいの?
方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)などがあります。
2.竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。
→竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。
→越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めるとこができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条第1項、第4項)が可能。
法務省ホームページ(外部リンク)うち、令和3年民法・不動産登記法、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋(資料29ページに記載あり)
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