我が家を空き家にしたくない人はこちら

更新日:2025年04月22日

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近年、人口減少や少子高齢化社会に突入し、きゅじゅうその他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。こうした空家等のなかには、適切に管理がなされていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっています。

このページでは、そんな空き家をつくらないための取組についてご紹介します。

目次

住まいのエンディングノート

我が家を空き家にしないため、ご自身が元気なうちから、住まいの将来についてご家族で話し合ってもらうためのきっかけづくりとして国土交通省、日本書士会連合会及び全国空き家対策推進協議会が共同で作成しました。

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空き家対策セミナー

本市では、空き家の発生抑制のため、年に1回、専門家を講師に招き、家族信託などをテーマにセミナーを開催しています。セミナー開催後は、空き家所有者に対し、相談会も開催しています。今年度も秋ごろに開催を予定しています。詳細の日程等が決まりましたら、市ホームページでお知らせします。

 

相続登記の義務化

所有者の死亡後、相続登記がされていないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3年4月に成立しました。

相続登記が義務化される制度は、令和6年4月1日からスタートしています。また、相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

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