被相続人居住用家屋等確認書の発行について
更新日:2024年01月01日
「被相続人居住用家屋等確認書」とは
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正で、「空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空家の売却で、取壊し後の敷地の譲渡など一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
本市の下記窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
申請書に必要書類を添付のうえ、郵送もしくは直接窓口に提出してください。なお、郵送でのお受け取りを希望する場合は、切手を貼り、申請者の住所、氏名を記入した封筒を同封もしくは持参してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
申請書様式
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下の様式を使用してください。
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 (譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) (Wordファイル: 38.8KB)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) (Wordファイル: 39.5KB)
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下の様式を使用してください。
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 35.2KB)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 35.6KB)
(注意)税控除の可否に関するご相談は、税務署にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481