立地適正化計画に基づく届出について
更新日:2019年05月01日
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都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において、届出の対象となる行為を行う場合、都市機能誘導区域内において誘導施設を廃止又は休止する場合、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また、届出した設計または施行方法に変更が出た場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに、変更の届出が必要となります。
都市再生特別措置法に基づく届出について (PDFファイル: 315.7KB)
根拠法令
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)
届出の対象行為
住宅の開発、建築等を計画している方
居住誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については、都市計画課へ届出が必要です。
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
- 3戸以上の住宅を新築する場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
対象区域
(注意)下記図の区域外
誘導施設の開発、建築等を計画している方
都市機能誘導区域外で、以下の対象施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為や、対象施設を有する建築物の建築行為等については、都市計画課へ届出が必要です。
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設の廃止又は休止を計画している方
都市機能誘導区域内にある誘導施設を廃止又は休止をする場合については、都市計画課への届出が必要です。
(注釈)誘導施設とは…
- 医療法第1条の5第1項に定める病院のうち、内科、外科、小児科を診療科目とする病院
- 平成26年度商業統計調査の業務分類における総合スーパー及び食料品スーパーで、店舗面積が1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の店舗
- 銀行法第2条第1項に定める銀行
- 信用金庫法第4条もしくは労働金庫法第6条に基づく免許を受けて金庫事業を行う信用金庫等
- 日本郵便株式会社法第2条第4項に定める郵便局
対象区域
(注意)下記図の区域外
都市機能誘導区域図(日常生活サービス誘導区域) (PDFファイル: 1.1MB)
関連リンク
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都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481