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小牧市立地適正化計画を改定しました

更新日:2021年09月30日

立地適正化計画とは

 日本の今後の都市づくりにおいては、人口の急激な減少と高齢化を背景として、都市の基本的構造の見直しを行い、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、コンパクトな都市構造へと転換していくことが重要であるとされています。
 こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組むため、都市再生特別措置法が一部改正され、市町村は、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとなりました。


 立地適正化計画は、住宅や医療・福祉・商業施設等がまとまって立地し高齢者や子育て世代などを含む住民が、公共交通によりこれら利便施設にアクセスしやすいコンパクトなまちづくりを目指すための計画で、小牧市では平成27年度より策定に向け検討を開始し、平成28年度(平成29年3月)に策定しました。

 また、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の成立に伴う同法施行令の一部改正(令和2年9月7日施行)により、居住誘導区域及び都市機能誘導区域から追加指定(平成30年3月)された土砂災害特別警戒区域を除外するため、小牧市立地適正化計画の一部改定を令和3年度(令和3年9月)に行いました。

小牧市立地適正化計画

立地適正化計画に基づく届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において、届出の対象となる行為を行う場合、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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