生産緑地地区の指定申出の受付けについて
更新日:2025年02月01日
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区とは、市街化区域内で良好な生活環境の確保に相当の効果がある農地等を計画的に保全するため、都市計画により定める地区のことです。
指定要件については下記のとおりですが、要件に合致しているか等の確認が必要となりますので、指定を希望される方は、必ず事前に都市計画課までご相談ください。
生産緑地地区の制度詳細については下記もご参照ください。
令和7年度 生産緑地地区の指定申出の受付けについて
■書類受付期間
令和7年2 月3日(月曜日)から3 月17日(月曜日)まで
(ただし、土・日曜、祝日は除きます。)
■書類受付窓口
小牧市役所東庁舎2階 都市計画課
■必要な書類
・生産緑地地区指定同意書 1 部
・印鑑登録証明書 1 通
・登記事項証明書(全部事項証明書)1 通
※指定には要件がありますので、指定を希望される方は書類の取得前に、必ず都市計画課までご相談下さい。
生産緑地地区指定同意書 (Wordファイル: 15.3KB)
生産緑地地区の指定要件
以下の要件をすべて満たす場合は生産緑地地区の指定が可能となります。
1 |
300平方メートル以上の規模の一団の農地であること |
※1 |
2 |
都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること |
|
3 |
農林漁業の継続が可能な条件を備えていること |
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4 |
下図に示す「高次都市サービス誘導区域」の区域外の農地等 |
※2 |
(※1)一団の農地等と認められれば、別の所有者の農地等と合わせて300平方メートル以上となる場合も要件に該当します。
また、同一の街区又は隣接する街区に複数の農地等がある場合、物理的な一体性が無い場合であっても一団の農地等として取扱うことが出来る場合があります。
(※2)「高次都市サービス誘導区域」区域内であっても生産緑地地区の指定が可能となる場合があります。詳しくは都市計画課までご相談ください。

- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481