生産緑地地区
更新日:2024年12月18日
生産緑地地区とは
市街化区域内にある農地などの生産活動に裏付けされた緑地機能に着目して、公害または災害の防止や都市環境の保全などに役立つ農地などを計画的・永続的に保全し農林漁業と調和した都市環境の形成を図るために定める地区です。本市では、平成4年12月4日に76.99ヘクタールの地区を指定しました。

生産緑地地区の指定について
本市では、都市を取り巻く情勢・環境の変化に対応するため、今後広く生産緑地地区の追加指定を行うものとし、この指定要件について、面積要件を引き下げる(従来の500平方メートルから300平方メートル)とともに、指定基準の緩和を行いました。
これにより、市街化区域内にある300平方メートル以上の規模の一団の農地等のうち、生産緑地法の指定要件および市の指定基準に該当するものについて、希望者から申出を受け、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定します。
なお、指定要件等については下記に掲載しておりますが、要件に合致しているか等の確認が必要となりますので、指定を希望される方は、必ず事前に下記担当課窓口までご相談ください。
※生産緑地地区に指定されると、都市計画上「保全する農地」として、原則として永年、農地等として適切に管理することが義務付けられることとなり、建築物などの建築や土地の区画形質の変更等はできなくなりますが、固定資産税及び都市計画税が一般農地並みの課税となるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。
小牧市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例 (PDFファイル: 22.1KB)
小牧市生産緑地地区の指定に関する基準 (PDFファイル: 50.3KB)
生産緑地地区の指定申出の受付について
生産緑地地区指定の流れ
時期 | 内容 | 備考 |
随時 | 事前相談 | |
2月~3月頃 | 申出受付期間(申請者から市へ) | 都市計画の手続きを行います。 |
12月 |
生産緑地の指定 決定通知の送付(市から申出者へ) |
都市計画決定
|
※上記の時期については例年実施する時期の目安であり、年度によって変更となる可能性があります。
※申出受付期間については広報こまき、市ホームページ等により周知します。
生産緑地地区の変更について
令和6年12月18日付けで生産緑地地区の都市計画変更をしました。関係図書は下記担当課窓口で縦覧できます。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 |
---|---|---|
平成4年12月4日(当初) | 小牧市告示第77号 | 約 76.99ヘクタール |
平成9年12月8日 | 小牧市告示第93号 | 約 75.85ヘクタール |
平成14年10月1日 | 小牧市告示第69号 | 約 69.04ヘクタール |
平成19年10月30日 | 小牧市告示第111号 | 約 61.0ヘクタール |
平成22年12月24日 | 小牧市告示第126号 | 約 57.1ヘクタール |
平成25年12月3日 | 小牧市告示第134号 | 約 53.8ヘクタール |
平成26年12月10日 | 小牧市告示第153号 | 約 51.7ヘクタール |
平成27年12月15日 | 小牧市告示第137号 | 約 50.2ヘクタール |
平成28年11月1日 | 小牧市告示第138号 | 約 49.7ヘクタール |
平成29年12月11日 | 小牧市告示第127号 | 約 48.3ヘクタール |
平成30年12月10日 | 小牧市告示第134号 | 約 46.9ヘクタール |
令和元年12月11日 | 小牧市告示第155号 | 約 44.8ヘクタール |
令和2年12月16日 | 小牧市告示第154号 | 約 44.2ヘクタール |
令和3年11月1日 | 小牧市告示第114号 | 約 43.7ヘクタール |
令和4年12月2日 | 小牧市告示第125号 | 約43.1ヘクタール |
令和5年12月19日 | 小牧市告示第140号 | 約37.7ヘクタール |
令和6年12月18日 | 小牧市告示第154号 | 約36.6ヘクタール |
生産緑地地区の指定状況は下記をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481