小牧市屋外広告物条例の制定について
更新日:2025年12月24日
景観の重要な構成要素である屋外広告物については、賑わいのある景観の形成や市民の利便性の向上などの役割を担う一方で、屋外広告物が無秩序に氾濫するとまちの景観が損なわれる恐れがあります。
本市はこれまで、愛知県屋外広告物条例の許可基準や規制区分に基づき指導を行ってきましたが、本市の地域特性や景観計画を踏まえた規制誘導を行い、景観行政と一元的に取り組んでいくことを目的とし、「小牧市屋外広告物条例」を制定しました。
本条例は、令和8年4月1日から施行されます。
※条例施行日までは愛知県屋外広告物条例に基づき表示許可等の申請手続きを行ってください。
愛知県条例からの変更点
(1)禁止地域への追加
原則として屋外広告物等を表示できない地域として、下記を新たに設定します。
・市指定文化財のうち建造物の周囲50m以内の地域で市長が指定する地域
・小牧市景観条例に基づき指定された景観重点地区
・良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所
(2)禁止物件への追加
原則として広告物等を表示できない物件として、市長が特に必要と認めて指定するものを追加します。
(3)各種許可基準の設定
小牧市景観条例に基づき指定された景観重点地区において、許可申請対象となる屋外広告物について色彩基準を設定します。
また、プロジェクションマッピングやデジタルサイネージを利用した広告物の増加を受け、投影広告物や電光表示装置を利用した広告物に関する基準のほか、工作物等に添加する広告幕に関する基準を設定します。
(4)エリアマネジメントとしての活用
まちの賑わいの創出に寄与する広告物については、公共空間でも屋外広告物の表示が可能とする等の規制緩和を行います。
小牧市屋外広告物条例の詳細は下記パンフレットをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

