中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降に取得したもの)
更新日:2023年06月23日
中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備に係る固定資産税(償却資産)について、3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明が計画内に記載がある場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
適用条件を確認のうえ、資産を取得した翌年の1月末までに、必要書類を添付してご申告ください。
特例対象資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に小牧市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得し、以下の条件をみたすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠であるもの。
- 生産、販売等の用に直接供するもの。
- 中古資産でないもの。
- 以下の表の条件を満たすもの。
設備の種類 |
最低取得価格 [1台1基又は一の取得価格] |
その他 |
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備※ |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限る
特例対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
提出書類と添付書類
- 特例適用申告書(先端設備に関する特例)
ダウンロード用 特例適用申告書(先端設備に関する特例)(Excelファイル:17.5KB)
ダウンロード用 特例適用申告書(先端設備に関する特例)(PDFファイル:155.4KB)
ダウンロード用 【記入例】特例適用申告書(先端設備に関する特例)(PDFファイル:3.9MB)
<添付書類>
※下記添付書類は全て写しで構いません
- 先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に係る認定書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (賃上げ方針を伴う計画を申請した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- (所有権移転外リースの場合)リース契約書
- (所有権移転外リースの場合)固定資産税軽減計算書
特例割合
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例割合 |
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714