先端設備等導入計画

更新日:2025年04月01日

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先端設備等導入計画の申請受付について

固定資産税の特例措置などの支援を希望される中小企業の皆様は、小牧市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を提出してください。

1 制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としています。当計画について認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

 

2 小牧市の取組

小牧市では、中部経済産業局へ導入促進基本計画の協議を行い、令和7年4月1日付けで同意を得たので、「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。

また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、取得設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。


なお、小牧市の導入促進基本計画の計画期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。

3 認定を受けられる方(固定資産税の特例措置を希望する場合)

個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合等であって、以下の「A. 中小企業者の条件」、「B. 中小事業者の条件」の両方を満たす必要があります。
【A. 中小企業者の条件】

認定を受けられる者

注釈1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注釈2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

【B. 中小事業者の条件】

図3-1

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等には当てはまりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もし くは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

4 先端設備等導入計画の認定フロー(固定資産税の特例措置を希望する場合)

認定フロー図

5 先端設備等導入計画の策定

先端設備等導入計画策定の手引き等に従い、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるための、(3)先端設備等を導入する計画を策定してください。

主な要件図

労働生産性図

先端設備の種類と計画内容

6 固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

図6

7 先端設備等導入計画について

8 標準処理期間

先端設備等導入計画の認定等に係る標準処理期間は、1か月です。
少なくとも先端設備等を導入する1か月前までには必要書類を添付した申請書を小牧市商工振興課に提出してください。
(備考)提出書類の不備等により、標準処理期間を過ぎる場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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