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先端設備等導入計画の申請受付について(令和5年4月1日~)

更新日:2023年04月13日

先端設備等導入計画の申請受付について

本市では、事業者が先端設備導入計画の認定を受け、計画に基づき導入した設備の固定資産固定資産税がゼロとなる特例措置が令和5年3月31日をもって終了することに伴い、現行の小牧市導入促進基本計画を廃止し、令和5年4月1日付で、中小企業等経営強化法の国の導入促進指針に基づき、新たな小牧市導入促進基本計画(期間:令和7年3月31日まで)を策定しました。

中小企業者の方は、適用期間内に、本市の基本計画に適合する先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けることで、計画に基づき導入した設備投資のための支援(1.計画に基づき取得した設備の固定資産税3年間1/2に軽減措置、2.資金繰り支援、3.国の補助金における優先採択)を受けることができます。

※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。詳しくは下記の「税制の概要」をご覧下さい。

■先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者について

○中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、小牧市内にある事業所にて設備投資を行う事業者。

中小企業者の規模

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例を受けられる対象は規模要件が異なります。

○企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)

法人形態

■先端設備等導入計画認定申請 提出書類

〇先端設備等導入計画の認定を受けるには、以下の書類を作成し、市役所商工振興課に提出してください。

※税制措置を受けたい場合は、適用対象者の要件(資本金1億円以下など)を満たし、「投資計画に関する確認書」等が必要です。詳しくは、下記の「税制の概要」以下をご確認ください。

■提出方法

〇郵送もしくは、直接市役所商工振興課までお持ちください。

なお、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)を併せてご提出ください。

■事業者様へお願い

〇​​​​書類のご提出は、設備導入予定日の3週間前までにお願いいたします。

■先端設備等導入計画の概要

導入計画の記載内容、要件

※認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページにてご確認ください。

■税制の概要

中小企業者が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

各種定義

〈対象設備〉

対象設備

※償却資産として課税されるものに限る。

■適用手続きの流れ ~投資利益率の要件について~

適用手続き流れ(投資利益率の要件について)

投資利益率の要件適用手続き流れ

 

■事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼

以下の「投資計画に関する確認依頼書」及び「(別紙)基準への適合状況」のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類をご提出いただきます。

(必要となる書類の例)

〇貸借対照表・損益計算書(直近1年分)

〇導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)

〇売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)

〇工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

■認定経営革新等支援機関から事業者への確認書発行

投資計画の内容、投資利益率の要件について確認が終わったら、事業者に対して、「投資計画に関する確認書」を発行してください。

(補足)確認書の別添として、事業者が提出した投資計画に関する確認依頼書及び基準への適合状況を使用する場合は、これらを添えて確認書を発行してください。

※確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。

ただし、税制適用に関する重要な書類であることから、文書成立の真正性を立証しやすくするため、確認書のPDFデータを送受信したメール等の長期保存を推奨します。

■税制措置の対象となる設備を含む場合の提出書類

〇事業者の方は、先端設備等導入計画の認定申請に必要な他の書類とともに、認定経営革新等支援機関から発行を受けた「投資計画に関する確認書」を市役所商工振興課に提出してください

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

・リース契約見積書(写し)

・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

■適用手続きの流れ~賃上げ方針の表明について~

適用手続き賃上げ表明について

賃上げ表明について流れ

■賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合の提出書類

事業者の方は、先端設備等導入計画の認定申請に必要な他の書類、投資計画に関する確認書とともに「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を市役所商工振興課に提出してください

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時には賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

■変更申請について

○認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした当市の変更認定を受けなければなりません。

○なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

■変更申請 提出書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:28.1KB)

【記入例】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDFファイル:186.6KB)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)

・認定経営革新等支援機関による事前確認書

・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)を併せてご提出ください。

 

■税制措置の対象となる設備を含む場合の提出書類

〇税制措置の対象となる設備を含む場合、上記の提出書類に加え、以下の書類を提出してください。

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。契約申請時に賃上げ方針を計画内に追加することができません。

 

■その他

○「先端設備導入計画」等の概要、先端設備等導入計画策定のための手引き、Q&Aが中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。

○「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。詳細につきましては中小企業庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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