住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

更新日:2025年04月14日

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ここでは、災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつである「応急修理制度(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)」の概略を説明しています。

なお、申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

住宅の応急修理制度(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)とは

災害により住家が被害を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯を対象に、災害救助法に基づき小牧市が資材の給与もしくは修理を行うものです。

制度の概要

対象者(いずれにも該当)

  1. 災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受けたこと。

  2. 雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあるもの。

修理の範囲

日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所。

費用の限度額(2025年4月現在)

1世帯あたり53,900円以内

  • 現金支給ではなく、資材の現物給与または小牧市が直接工事契約を行います。
  • 限度額を超える費用については、自己負担となります。

期限

災害発生の日から10日以内に工事が完了すること。

申請方法

注意事項(申請前に必ずお読みください。)

  • 本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真撮影をしておいてください。
  • 本制度は、小牧市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。個人が修理費用を業者に支払ってしまうと本制度は利用できなくなりますのでご注意ください。

手続きの流れ

大まかな手続きの流れを紹介します。

参考: 手続きの流れ(緊急の修理)(Wordファイル:461.2KB)

申請者の方へ

修理業者の指定について

小牧市では、本制度に協力していただける修理業者を斡旋しております。
修理業者にお困りの方は、資産管理課にお問い合わせください。

申込み時

以下の書類を資産管理課窓口に提出してください。

  1. 住宅の応急修理申込書(様式第1-2-1号)
  2. 被害状況報告書(様式第1-2-2号)
  3. 修理見積書(様式第3号)
様式

応急修理をする業者の方へ

修理依頼受付後

小牧市より「応急修理依頼書」の交付を受けたら請書を提出してください。

  1. 請書(様式第6号)
応急修理の完了後

小牧市と契約した業者は、応急修理が完了したら以下の書類を提出してください。

  1. 工事完了報告書(様式第7-2号)
  2. 緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真(様式第10-2号)
  3. 請求書(様式第8号)
様式
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産管理課 ファシリティマネジメント係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-39-6533 ファクス番号:0568-75-5714

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