先端設備等導入計画に従って取得した償却資産の課税標準の特例について

更新日:2026年04月01日

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中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備に係る固定資産税(償却資産)について、軽減が適用されます。

先端設備等導入計画の申請についてはこちら

適用条件を確認のうえ、資産を取得した翌年の1月末までに、必要書類を添付してご申告ください。

特例対象者

個人事業主、会社、企業組合、協働組合、事業協同組合等であって、以下の「A.中小企業者の条件」、「B.中小事業者の条件」の両方を満たす必要があります。

【A.中小企業者の条件】

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額又は常時使用する従業員数
製造業その他(下記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します)。

3億円以下

300人以下
卸売業

1億円以下

100人以下
小売業

5,000万円以下

50人以下
サービス業

5,000万円以下

100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)。

3億円以下

900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下
旅館業

5,000万円以下

200人以下

【B.中小事業者の条件】

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※ただし、大企業の子会社等を除く。

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
  2. 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。

特例対象資産

小牧市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得し、以下の条件をみたすもの

  1. 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたもの。
  2. 生産、販売等の用に直接供するもの。
  3. 中古資産でないもの。
  4. 以下の表の条件を満たすもの。

設備の種

最低取得価格

[1台1基又は一の取得価格]

その他

機械装置

160万円以上

 

測定工具及び検査工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

償却資産として課税されるものに限る(家屋と一体で課税されるものは対象外)。

特例割合

賃上げ表明

(割合)

設備の取得時期

適用期間 特例割合
1.5%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日

3年間 2分の1
3%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日

5年間 4分の1

提出書類と添付書類

  1. 特例適用申告書(先端設備に関する特例)

            ダウンロード用特例適用申告書(先端設備に関する特例)(Excelファイル:17.2KB)
            ダウンロード用特例適用申告書(先端設備に関する特例)(PDFファイル:137KB)
            ダウンロード用【記入例】特例適用申告書(先端設備に関する特例)(PDFファイル:182.9KB)

<添付書類>

※下記添付書類は全て写しで構いません

  1. 先端設備等導入計画
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. リース契約書(所有権移転外リースの場合)
  7. 固定資産税軽減計算書(所有権移転外リースの場合)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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