サウナ設備に係る基準の改正について - 小牧市
更新日:2026年03月30日
近年、屋外等にテントやバレルにサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナを設置するケースが全国的に増加しています。このことから、総務省消防庁が検証した「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。それに伴い、小牧市においても小牧市火災予防条例を令和8年3月に改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る基準を定めました。
サウナ設備が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
| 区分 | 定義 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 |
全てのサウナ設備 |
↓
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| 区分 | 定義 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日以降 | 簡易サウナ設備 |
下記を全て満たすもの 1.テント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形で木製)に設ける放熱設備であること 2.テントやバレルが、屋外その他の直接外気に接する場所に設けられていること 3.放熱設備の定格出力が6kw以下であって、その熱源が電気又は薪(まき)であること |
| 一般サウナ設備 |
簡易サウナ設備に該当しないサウナ設備 |
テント型サウナ バレル型サウナ

簡易サウナ設備の設置基準
・可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動及び自動)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を設置することで代替することができます。
・薪(まき)ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を付設する必要があります。
・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
※個人が設置する際にも、上記の規制対象となります。
届出が必要となるケース
| 簡易サウナ設備 | 個人が設置し、かつ私的に使用するものを除き、設置前に所轄消防長へ届出する必要があります。 |
|---|---|
| 一般サウナ設備 | 設置前に所轄消防長へ届出する必要があります。 |
簡易サウナ設備、一般サウナ設備の届出については、こちらの様式(RTFファイル:107.5KB)を提出してください。
施行日
令和8年3月31日
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224

