林野火災に関する注意報
更新日:2025年12月23日
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火災予防条例が改正されました!
2025年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、大規模な林野火災の発生を予防するため、小牧市火災予防条例に新たに林野火災注意報が定められました。
【発表条件は?】
毎年1月から5月までの間で、火災予防上危険であると認め、かつ、気象状況が下記のいずれかの条件になった場合、林野火災注意報を発表することがあります。
条件1.前3日間の合計降水量が、1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
条件2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
【林野火災の対象区域は?】
小牧市北東部の林野が多く分布する区域です。
詳細図面は別図のとおりです。
【林野火災注意報が発表されるとどうなる?】
ホームページやSNSでの周知や消防車両による巡回等により周知を行います。
また、対象区域内でたき火等の火の使用制限の努力義務が課されます。
【林野火災に関する警報の発令】
林野火災注意報発表中に対象区域において、強風注意報が発表された場合、林野火災警報を発令することがあります。
発令時には、消防法に基づく火の使用制限を行います。
【たき火等でも届出が必要です】
新たに火災予防条例でたき火の届出制度が定められました。
(毎年1月から5月に上記対象区域で行うもの)
これにより消防署でたき火の実施を把握し、たき火を行う方に対して消火準備等の防火指導を行います。
※たき火とは...一般的な落ち葉や枝、薪を燃やし暖を取る行為以外にも、バーベキューコンロ等の器具を使わずに火を燃やしたり、バーベキューコンロやかまど等の器具を使用しても、炎を上げて火の粉が飛散するような場合も該当します。
届出書はこちら!
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (RTFファイル: 68.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 予防課 予防係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224

