幼稚園(新制度幼稚園・認定こども園の幼稚園部分)を利用するために必要な認定について
更新日:2025年08月01日
教育・保育給付認定
子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、新制度幼稚園および認定こども園の幼稚園部分(以下、「幼稚園等」)の利用を希望する方は、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
幼稚園等の利用申請時に、支給認定申請書のご提出によって、同時に手続きを行います。
認定は児童の保護者が居住する市町村において行い、下表の支給認定の区分に応じて、施設等の利用先が決まっていきます。
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年齢 |
保育の必要性 |
認定区分 |
利用先 |
申請先 |
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満3歳以上児 |
教育を希望される場合 |
1号認定 |
教育認定 |
新制度移行幼稚園 |
各施設 |
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「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合 |
2号認定 |
保育認定 |
保育所 |
市役所 |
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満3歳未満児 |
3号認定 |
保育認定 |
保育所 |
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〇幼稚園…3歳から小学校入学前の児童が小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う施設。
〇保育所…保護者の就労などのため保育を必要とする児童を預かり、保育及び幼児教育を行う施設。
〇認定こども園…幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。
〇小規模保育事業…少人数単位で0歳児~2歳児の子どもを保育する施設。
認定期間
児童の保育を必要とする事情により、認定の期間が決まります。最長で小学校就学前までです。
提出書類に事実と相違があった場合、入園を取り消すことがあります。
1号認定(教育認定)で預かり保育を利用希望の方
幼稚園・認定こども園の保育料等を支援する幼児教育・保育の無償化事業を実施しています。無償化にあたっては、施設等利用給付認定を受ける必要があります。詳細は下記ページよりご確認ください。
幼児教育・保育の保育料無償化の給付認定(施設等利用給付制度)について
関連ページ
幼稚園(新制度移行園)などの利用者負担額(保育料・給食費等)について
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

