幼児教育・保育の保育料無償化の給付認定(施設等利用給付制度)について
更新日:2026年03月23日
施設等利用給付認定
令和元年10月から始まった制度で、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分の預かり保育)、または認可外保育施設等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるために必要な認定です。
「こどもの年齢」や「保育を必要とする事由の有無」によって、1号認定から3号認定のいずれかに該当することになります。
認定区分
| 1号 | 満3歳以上の子どもで、2・3号認定以外のもの |
| 2号 | 3歳児クラスから5歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過)の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当する者 |
| 3号 | 0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に当てはまり、住民税非課税世帯に該当する者 |
「保育を必要とする事由」とは
児童の保護者(父、母等)それぞれが下記事由のいずれかに該当していることを証する書類が必要です。
| 就労 |
月60時間以上の労働をすることを常態としていること |
| 妊娠・出産 |
妊娠中であるか、出産後間もない場合(24週を迎えた翌月の1日から出産2ヶ月後の月末まで) |
| 疾病・障がい |
医師が作成した診断書等により保護者の疾病もしくは負傷が確認でき、保育が困難な状態にあること |
| 親族等の介護・看護 |
月60時間以上親族を介護・看護することを常態としていること |
| 就学 |
学校教育法に定める学校等へ月60時間以上就学することを常態としていること |
| 災害復旧 |
自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること |
| 求職活動 |
就労する意思があり、求職活動に専念していること(認定後2ヶ月以内に就労証明書等の提出が必要です。) |
|
育児休業中 |
育児休業を取得していること |
認定の対象となる方
- 幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に通い、預かり保育の無償化を受ける方
→2号認定または3号認定
- 幼稚園(新制度未移行園)に通う方
→1号認定(預かり保育の無償化を受ける方は2号認定または3号認定)
- 認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する方
→2号認定または3号認定
無償化の対象となる施設
次の施設について、幼児教育・保育の無償化対象施設として市が確認を行いました。
認定を受けるには(認定申請書の提出先)
利用する施設・事業の種別により、申請書等の提出先が異なります。
認定申請書等の様式は、それぞれ提出先の機関にてお求めください。
なお、無償化の対象となるためには、利用を開始する前に申請書の提出をし、認定を受ける必要があります。
- 幼稚園(新制度移行園・未移行園)
- 認定こども園(幼稚園部分)
→申請書と必要書類を、在籍園へ提出
(注意)必要書類をすべて揃えて提出した日の翌月1日(1日提出の場合は当日)が認定開始日となります。
- 認可外保育施設
- 病児保育事業
- 一時預かり事業
- ファミリーサポートセンター事業
→申請書と必要書類を、幼児教育・保育課へ提出
(注意)必要書類をすべて揃えて提出した日(受付日)が認定開始日となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

