当初申込について(令和8年4月入園希望の方)

更新日:2025年10月01日

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1.申請受付期間

令和8年度保育施設等利用申請書類は、保育所及び市役所幼児教育・保育課の窓口で、10月1日より配布します。
※小規模保育事業では配布しませんので、ご注意ください。

1次申込

<11月4日、11月5日>

○受付時間・受付場所

・第1希望が保育園・認定こども園の場合
   時間:9時~16時30分
   場所:オンラインで事前予約のうえ、第1希望の施設にて受付
   ※申請受付時に児童面接を行いますので、必要書類を持参の上、児童と一緒に来園ください。
   ※オンライン予約のリンク先は下記となります。

(オンライン予約の申込みは10月28日で終了しました。)

令和8年度の入園申請及び児童面接のオンライン予約フォーム
      第1希望が村中保育園または旭ヶ丘第二こども園の場合は、施設に直接ご連絡ください。

・第1希望が小規模保育事業の場合
   時間:9時~11時45分、13時~15時30分
   場所:市役所幼児教育・保育課窓口にて受付
   ※申請受付時に児童面接を行いますので、必要書類を持参の上、児童と一緒に来庁ください。

<11月6日~11月28日>

○受付時間・受付場所 

   時間:9時~11時45分、13時~15時30分
   場所:市役所幼児教育・保育課窓口にて受付
   ※申請受付時に児童面接を行いますので、必要書類を持参の上、児童と一緒に来庁ください。

2次申込

<12月1日~2月27日>

○受付時間・受付場所

   時間:9時~11時45分、13時~15時30分
   場所:市役所幼児教育・保育課窓口にて受付
   ※申請受付時に児童面接を行いますので、必要書類を持参の上、児童と一緒に来庁ください。

2.申請書類

※提出いただいた書類は原則返却しませんので、必要な方は事前に写しをとってください

申請時に必要な書類

全員提出の書類

提出書類 必要部数

備考

1.施設型給付費・地域型給付費教育・保育給付認定申請書兼利用申請書 申込児童で1部  
2.「保育の必要な事由」の確認書類 申込児童で1セット 児童の保護者(父、母等)
それぞれ必要です。
(別居も含む)
3.面接調査書 申込児童で1部  
4.保育所等入園申込チェックシート 申込児童で1部  

状況により提出が必要な書類

状況

提出書類

離婚調停中の方 事件係属証明書の写し
令和7年1月1日に日本国内に住民票がなかった方 所得の申立書
令和7年1月1日に日本国内に住民票がなかったが、日本の企業に勤めている方 給与所得証明書
申請する児童の出生順位が3番目以降の場合 小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額の軽減適用申請書(0歳~2歳児のみ)
小牧市保育所等副食費利用者負担額の軽減適用申請書(3歳~5歳児のみ)

申請時に確認する書類

確認書類

1.マイナンバー確認書類 同居の世帯員全員のマイナンバーカード又は住民票の写し
2.本人確認書類 提出に来られた方の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類1点)
(上記の証明書類がない場合は、健康保険証、年金手帳等など証明書類2点)
3.母子手帳 入園申込する対象児童のもの

3.利用調整

施設の受入れ可能な人数を超える申込みがあり、希望するお子さんすべてが利用できない場合に、「令和8年度保育施設入所選考基準指数表(PDFファイル:111.7KB)」に沿って利用調整を行い、クラス年齢ごとに指数が高い順に入園を決定します。

利用調整は申込書に記入された施設について行いますので、通える施設は全てご記入ください。

・申込締切日までにご提出いただいた資料に基づき利用調整します。
   ご提出が遅れた場合には本来の指数で利用調整ができませんので、あらかじめご了承ください。

保留となった場合も、年度内であれば引き続き利用調整を行います。
   (保育要件が求職活動、妊娠・出産の方、育休復帰の継続審査を希望しない方を除く)

・要件が求職活動、妊娠・出産の方は、以下の期間内であれば、引き続き利用調整を行います。
   ※求職活動の方:利用開始希望日から2か月まで(利用開始希望月の翌月末まで)
   ※妊娠・出産の方:出産(予定)日の2か月後の月末まで

・保留となった場合、初回のみ保留通知書を送付しますが、2回目以降は通知書の送付を行いません。

4.利用申請後の手続き

利用申請後に申請の内容に変更が生じる事由が発生した場合は、手続きが必要になります。
速やかに利用中の施設または幼児教育・保育課へ必要書類を提出してください。

(1)証明発行の手続き

各種証明書の発行(保育料を納付している証明、臨時休園した証明等)
※発行できる証明書の詳細につきましては、幼児教育・保育課へお問い合わせください。

証明発行の手続き(別ウインドウが開きます。)

(2)利用申請の取り下げ、利用希望園の追加・変更

利用申請の取り下げや利用希望園の追加・変更をしたい場合は、幼児教育・保育課へ「利用希望申請取り下げ届」または「利用希望変更届」をご提出ください。

1.申込みをしている保育園等の希望順位や希望園を変更したい場合

利用希望施設変更の手続き申請入力フォーム(別ウインドウが開きます。)

2.保育園の入園が決定したものの、事情により入園できない場合

利用決定辞退の手続き申請入力フォーム(別ウインドウが開きます。)

3.申込みをしている申請を取り下げる場合

利用申請取下げの手続き(別ウインドウが開きます。)

(3)認定事項変更

保護者の氏名・居住地及び連絡先や児童の氏名が変更となる場合は、利用中の施設または幼児教育・保育課へ「教育・保育給付認定事項変更届」をご提出ください。

(4)認定事項変更申請

認定されている保育の必要な事由や保育の必要時間が変更となる場合は、利用中の施設または幼児教育・保育課へ「教育・保育給付認定事項変更申請書」をご提出ください。
なお、保育の必要事由に変更があった場合は必要書類もあわせてご提出してください。
申請書類及び必要書類を受理後、原則翌月の初日から認定の内容を変更します。 保護者の氏名・居住地及び連絡先や児童の氏名が変更となる場合は、利用中の施設または幼児教育・保育課へ「教育・保育給付認定事項変更届」をご提出ください。

5.その他

慣らし保育について

新たに保育所等に入所する児童について、徐々に施設に慣れるため、短い保育時間から始める「慣らし保育」を1週間程度実施しています。(施設により期間は異なります。)
また、公立保育所については、入園式前は家庭保育協力期間のため、4 月1 日入園の方も入園式以降に慣らし保育の利用をお願いしています。
なお、育児休業から復帰される方は、復帰日の概ね1週間前から「慣らし保育」をお願いしております。
※ただし、月をまたいでのご利用はできません。(例:5月3日育休復帰の方→5月1日から利用)

育児休業から復帰する場合の留意事項

育児休業から復職するため申請し、保留となった場合、希望される方に「保育の実施(保育所入所)について」(以下、「待機証明書」という。)を発行します。
「待機証明書」を発行した場合でも、希望される場合は継続して利用調整を行うことができます。
保留となり育児休業を延長した方で、継続して利用調整を希望する場合は、入園が決定した際に、入園日を復帰年月日として記載した就労証明書を再度、提出していただくことになります。

また、「待機証明書」は保留となった際に1度しか発行しません。再度「待機証明書」が必要な場合は、再度入園申込みをする必要がありますので、ご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

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