保育施設等の入園要件
更新日:2025年08月04日
教育・保育給付認定
保育施設等の利用を希望する方は、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
保育施設等利用申請時に、支給認定申請書のご提出によって、同時に手続きを行います。
保育認定は児童の保護者が居住する市町村において行い、下表の支給認定の区分に応じて、施設等の利用先が決まっていきます。
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年齢 |
保育の必要性 |
認定区分 |
利用先 |
申請先 |
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満3歳以上児 |
教育を希望される場合 |
1号認定 |
教育認定 |
新制度移行幼稚園 |
各施設 |
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「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合 |
2号認定 |
保育認定 |
保育所 |
市役所 |
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満3歳未満児 |
3号認定 |
保育認定 |
保育所 |
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〇幼稚園…3歳から小学校入学前の児童が小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う施設。
〇保育所…保護者の就労などのため保育を必要とする児童を預かり、保育及び幼児教育を行う施設。
〇認定こども園…幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。
〇小規模保育事業…少人数単位で0歳児~2歳児の子どもを保育する施設。
認定期間
児童の保育を必要とする事情により、認定の期間が決まります。最長で小学校就学前までです。
提出書類に事実と相違があった場合、入園を取り消すことがあります。
入園できる要件(「保育の必要な事由」)
小牧市内に住民票があり、その児童の保護者が下記の事情により、保育所等における保育が必要な状態にあること(「保育の必要な事由」に該当すること)が保育所等に入園できる要件となります。
(利用開始月の前月の月末までに転入予定の場合は、市外の方でも申請できます。)
※児童の保護者(父、母等)それぞれの書類が必要です
認定要件
就労
月60時間以上労働することを常態としていること。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 就労証明書
直近3か月の実績が記入されているもの、実績が記入できない場合は後日3か月分の給与明細書写しを提出 - 証明日から3か月以内のもの。
- 内職の場合、内職の実態がわかるものを添付してください。
- 自営業の場合、確定申告書の写し(開業して間もないため、まだ確定申告を行なっていない場合は、開業届の写し及び収入が確認できる書類)を添付して下さい。(法人の場合は不要です。)
(注意)育児休業から復帰される場合、育児休業の期間や復職(予定)年月日等の項目の記載が必要になります。
妊娠・出産
妊娠中であるか、出産後間もない場合(妊娠24週を迎えた翌月の1日から出産2か月後の月末まで)
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 親子健康手帳(発行日付のあるページ並びに分娩予定日の記載があるページの写し)
(注意)妊娠24週に入る前までの方は、保育の必要性の証明として診断書(保育の可否と期間が確認できるもの)が必要です。
疾病・障がい
医師が作成した診断書等により保護者の疾病もしくは負傷が確認でき、保育が困難な状態にあること。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 診断書(3か月以内のもの、診断名だけでなく保育の可否が必ず確認できるもの)
- (注意)医療費受給者証、診察券、お薬手帳等は不可
親族等の介護・看護
月60時間以上親族を介護(看護)することを常態としていること。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 介護・看護に関する申立書(3か月以内のもの、診断名だけでなく介護(看護)が必要なことが必ず確認できるもの)
- (注意)被介(看)護人が手帳もしくは介護保険証の交付を受けており、かつ市外在住の場合は、その写しを添付してください。
就学
月60時間以上就学することを常態としていること。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 在学証明書
- 時間割表等(授業日数及び時間が分かるもの)
- (注意)職業能力開発促進法等に定める職業訓練施設への通所を含む
災害復旧
自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。
- 幼児教育・保育課にご相談ください。
求職中
就労する意思があり、求職活動に専念していること。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
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就労予定申立書
(注意)利用開始後2か月以内に就労証明書を提出いただけない場合は、退園・退所していただきます。
育児休業中
育児休業を取得していること
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1歳児クラス以下の場合:育児休業期間中の新規利用はできません。利用している場合は、産後2ヶ月後の月末で退園となります。
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2歳児クラスの場合 :育児休業期間中の新規利用はできません。利用している場合は継続して利用することができます。
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3歳児クラス以上の場合:育児休業期間中の新規利用ができます。利用している場合も継続して利用することができます。
提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
- 就労証明書
- 証明日から3か月以内のもの
- 「9 育児休業の取得」「11 復帰(予定)年月日」の項目の記載されたもの
※育休は育児に専念する期間であるため、育休対象の子どもは育児休業中の保育の必要な事由には該当しません。
書類の様式
以下の場合は、保育施設等の利用要件になりません。
- 常態として就労先がなく、社会的ボランティア活動、教育・教養的活動、スポーツに類する活動、生計費に寄与しない行為(職業訓練施設、またはこれに準ずる技能施設への通所、学校教育法に定める学校等への通学は除きます。)
- 集団教育のため、社会性を身につけるため、就学前教養のため、近所の児童が利用しているためなど福祉に該当しないと思われる理由
利用要件の注意事項
- 保育施設等は、集団の中で他の児童と生活を共にしますので、利用を希望する児童に何らかの持病等がある場合、事前に主治医に、集団の中で生活することが可能かどうかの確認をお願いします。また、この場合、診断書の提出のご協力をお願いします。
- 母親の里帰り出産や保護者の病気療養、直系親族の介護等で小牧市以外の市町村において保育を希望する場合は、幼児教育・保育課にご相談ください。ただし、里帰り先の自治体が広域入所を実施していない場合は入所できませんのでご了承ください。また、手続きに時間がかかりますのでお早めにご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

