長期優良住宅の認定制度について

更新日:2022年10月17日

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維持保全状況等の確認の取組みを始めます

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。

愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。

「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅建築等計画の認定の手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて認定申請を行ってください。

登録性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認を事前に受けることができます。なお、長期使用構造等である旨の確認を含めた認定申請を小牧市に申請することも可能です。

建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ小牧市が認定します。その他の建築物については愛知県建設部建築担当局建築指導課にて認定いたします。

その他の建築物及び認定手数料については、愛知県ホームページをご覧ください。

 

*長期優良住宅法改正にあたって必要になる書類(令和4年2月20日~)

法改正に伴い、「居住環境・災害配慮基準に関する確認書」にて、居住環境基準及び災害配慮基準の確認を行い、関係課へ調査・記入のうえ、申請書に添付してください。

その他手続き詳細については下記ページを参照してください。

 

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。

詳細は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅の税の特例)をご覧ください。

国税

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置
  • 投資型減税措置
  • 登録免許税の減税措置

地方税

  • 不動産取得税の控除措置
  • 固定資産税の減額措置
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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