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長期優良住宅建築等計画の申請等について
更新日:2023年04月01日
長期優良住宅建築等計画の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、令和4年10月1日より従来の新築住宅及び増改築を伴う既存住宅に加えて、増改築を伴わない場合の既存住宅の認定制度が開始されました。
小牧市では、建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の認定を行っております。その他の建築物については愛知県が受け付けております。
長期優良住宅の認定申請・様式等について
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅の工事に着手する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて認定申請を行ってください。
申請前に、登録性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認を事前に受けることができます。なお、長期使用構造等である旨の確認を含めた認定申請を小牧市に申請することも可能です。
様式や認定手数料、申請書作成時の注意点等については、愛知県ホームページをご参照のうえ、各申請書の宛先を「愛知県知事」から「小牧市長」に修正してご使用ください。
認定申請に必要な添付書類の一覧表 (PDFファイル: 45.8KB)
居住環境・災害配慮基準に関する確認書
居住環境基準及び災害配慮基準の確認を行い、関係課へ調査・記入のうえ、申請書に添付してください。
小牧市内の担当課が下のファイルに記載してありますので、参考にしてください。
ただし、確認方法を指定するものではなく、一部はマップあいち等でも確認できますので、他の方法で確認した場合は確認年月日、担当課欄を該当するものに修正してください。
なお、「2.災害配慮基準」において区域内となった場合、「対応措置」欄に記入が必要です。内容等については、県ホームページ等を参考にしてください。(下記ホームページ(3)頻発する豪雨災害等への対応(長期優良住宅法第6条)欄)
居住環境・災害配慮基準に関する確認書(R4.4) (Wordファイル: 18.3KB)
長期優良住宅法の改正について(令和4年2月20日施行)(県ホームページ)
認定後の手続き等について
長期優良住宅は長期にわたり良好な状態で使用する住宅であり、認定後も手続きがありますので、該当する場合は忘れずに申請をしてください。
変更が生じたとき
下記のような変更が生じた場合、各種手続きが必要になります。正副2部提出してください。
- 変更認定申請(様式第3号)
- 変更届(様式第19号)
- 譲受人の変更に伴う変更認定申請(様式第5号)
- 承継の承認申請(様式第7号)
- 取り止め申出書(様式第13号)
変更につきましては、長期優良住宅の認定を行った登録住宅性能評価機関にその内容について確認してください。
再度認定を行う必要がある場合、登録住宅性能評価機関に変更に関する申請をしていただき、変更後の認定書(長期優良構造等である旨の確認書又は住宅性能評価書)及び変更内容がわかる図面等を添付し変更認定申請書(正副2部)を提出してください。
登録住宅性能評価機関により軽微な変更にあたると確認できた場合、当該確認書及び変更内容がわかる図面等を添えて変更届(正副2部)を提出してください。
地番の変更の場合、登録住宅性能評価機関の確認は不要ですが、新しい公図の写しを変更届(正副2部)に添付してください。
工事が完了したとき
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の工事が完了しましたら、次の書類を1部づつ提出してください。ただし、控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第9号)
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 (様式第10号)
- 認定長期優良住宅の認定計画実施者の連絡先の届出(様式第23号)(平成27年4月1日以降に申請されたもの)
また、平成25年4月15日以降に受付を行った物件は、工事完了報告時に建築基準法に基づく検査済証の写し及び工事完了後における全景写真の提出が必要です。詳細については下記のとおりです。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の交付がある場合
・検査済証の写し
・工事完了後における全景写真 - 基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の交付がない工事の場合
・対象工事の、着手前と工事完了後の両方の写真 - 様式第10号「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」について、照合結果が不適合である場合
・様式第10号の「4 建築工事の状況」における「不適合の場合には認定計画実施者に対して行った報告の内容」の記載、及び是正内容の写真
手続き方法について
受付は建築課窓口(東庁舎1階)にて行います。
手数料が必要な場合、手数料の納付も建築課窓口にて現金で行います。
認定申請時には関係部署への持ち回りがありますので、時間に余裕をもってお越しください。
なお、認定申請及び変更認定申請(長期優良住宅に関する法律第8条第1項に係るものに限る。)の申請に関しては、手数料の納付がありますので、直接窓口にお越しいただく必要がありますが、その他の申請については郵送での手続きが可能です。
郵送の場合、必ず連絡先を記入のうえ、返送用封筒(宛先記入のうえ切手を貼り付けたもの)を同封してください。ただし、提出された書類に不備等がある場合は窓口までお越しいただく場合があります。
【郵送先】
〒485-8650
愛知県小牧市堀の内三丁目1番地
小牧市役所 建築課 宛
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144