予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年06月20日
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一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。
申請から認定・支給までの流れ
救済制度の内容及び詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
申請について
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わります。書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
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健康生きがい支え合い推進部 保健センター
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545