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ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

更新日:2023年04月28日

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます

令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール

◎ 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。

 

◎ それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。

 

◎ 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などがでることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。

同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔のルール

◎ 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。

 

詳しくは、国立感染症研究所のホームページをご参照ください。

接種間隔のルール変更についてのリーフレット

厚生労働省が発行している、リーフレットについては下記からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 保健センター 予防検診係
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545

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