小牧市スポーツ公園運動施設(パークアリーナ小牧)使用料減免について
更新日:2024年04月01日
小牧市スポーツ公園運動施設(パークアリーナ小牧)の使用料について、以下の基準に該当する場合は、使用料などを減免できる場合があります。
減免基準
【100%免除(施設使用料・附属設備使用料)】
(1)市又は市の機関が主催する行事で利用するとき。
(2)表1に掲げる団体が、入場料又はこれに類するものを徴収せずに事業を行うとき。ただし、講座、教室等の事業については、1年度につき10回を限度とする。
(3)表2に掲げる団体が、入場料又はこれに類するものを徴収せずに次の事業に利用するとき。
ア 市民又は表2に掲げる団体に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)を対象として行うスポーツ大会及びその大会実施のための運営会議。ただし、スポーツ大会については、1年度につき3日を限度とする。
イ 市を代表して参加する大会のための強化練習。ただし、参加する大会ごとに、1年度につき3日を限度とする。
ウ 加盟団体を対象として行う総会
(4)社会教育関係団体等が市民又は当該団体の全会員を対象として、入場料又はこれに類するものを徴収せずに主催する事業に利用するとき。ただし、1年度につき3日を限度とする。
【減免】
(1)表1に掲げる団体が利用するとき。
(2)表2に掲げる団体が単独で主催するとき又は市内で活動している団体と共催するとき。
(3)次のいずれかの手帳の交付を受けている者が、当該手帳を提示してトレーニングジム又はフィットネススタジオを個人利用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳
オ 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又はこれに類する手帳
(4)(3)の規定により利用する者の介護のため利用するとき。ただし、当該介護を必要とする者1人につき1人とする。
(5) 市長がクラブの育成を目的として開催したスポーツ教室により結成されたクラブが、その組織化された月から起算して1年を経過した日の属する月まで利用するとき。ただし、月2回を限度とする。
※入場料又はこれに類するものを徴収する場合を除く
→施設使用料の50%相当額を減額、附属設備使用料(冷暖房設備を除く)を免除。
(6)スポーツ振興上必要があると認めるとき。
→施設使用料・附属設備使用料を減免。
表1 | |
公益財団法人小牧市スポーツ協会、愛知県中小学校体育連盟小牧支所、小牧市シルバースポーツ協会 |
表2 | |
小牧市アーチェリークラブ、小牧市合気道連盟、小牧市空手道連盟、小牧市クレー射撃協会、小牧市剣道連盟、小牧市サッカー協会、小牧市少林寺拳法協会、小牧柔道会、小牧水泳連盟、小牧市スキー連盟、小牧市ソフトテニス連盟、小牧市ソフトボール協会、小牧市体操連盟、小牧市卓球協会、小牧市テニス協会、小牧市軟式野球連盟、小牧市早起き野球協会、小牧バスケットボール協会、小牧市バドミントン協会、小牧市バレーボール協会、小牧市ラグビーフットボール協会、小牧市陸上競技協会、小牧市躰道協会、小牧市インディアカ協会、小牧市ソフトバレーボール連盟、小牧市ショートテニス協会、小牧市タスポニー協会、小牧市フロアボール協会、小牧市ペタンク協会、小牧市ミニテニス協会、小牧市パークゴルフ協会、小牧市ミニトランポリン協会、小牧小学校区スポーツ振興会、村中小学校区スポーツ振興会、小牧南スポーツクラブ、三ツ渕小学校区スポーツ振興会、篠岡小学校区スポーツ振興会、味岡スポーツクラブ、北里小学校区スポーツ振興会、米野スポーツ文化クラブ、一色小学校区スポーツ振興会、小木小学校区スポーツ振興会、小牧原小学校区スポーツ振興会、本庄小学校区スポーツ振興会、桃ケ丘小学校区スポーツ振興会、陶小学校区スポーツ振興会、光ケ丘小学校区スポーツ振興会、大城小学校区スポーツ振興会、小牧市グラウンドゴルフ協会、小牧フォークダンスの会 |
減免の申請について
使用料の支払い前に(概ね利用日の1週間前までに)、減免申請書を文化・スポーツ課へ提出してください。
※別表に掲げる団体は、小牧市スポーツ公園総合体育館使用料減免団体認定申請書を提出することができます。詳細については、文化・スポーツ課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康生きがい支え合い推進部 文化・スポーツ課 施設運営係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1167 ファクス番号:0568-75-8283