戸籍の振り仮名記載について
更新日:2025年05月12日
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で本籍が小牧市の方については、本市より住民票の情報などをもとにして作成した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を郵送いたします。通知書は、戸籍単位で作成され、戸籍内で同じ住所の方について、4名まで1通の通知書に記載されます。なお、発送時期については、8月上旬頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっていることがあります。

(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合については、届出されなくても、通知書に記載された氏や振り仮名を令和8年5月26日以降順次戸籍に記載いたします。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書等を早期に取得する必要がある場合については、届出をお願いします。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、下記を参考に届出をお願いします。
2.届出について
(1)届出できる方
氏の振り仮名については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することになります。名の振り仮名については、原則として各人が届出となります。
※15歳未満の方については、原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。
(2)届出方法
届出については、市区町村窓口で届書による届出のほか、本籍市区町村への郵送での届出、またはマイナポータルの利用による届出も可能です。なお、マイナポータルを利用される際には、マイナンバーカードの暗証番号が必要になります。届書の様式及びマイナポータルからの届出方法については下記記載の法務省のホームページをご参照ください。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている方が、一般の読み方以外の読み方を現に使用してる場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。
なお、一般の読み方以外の文字を届け出る場合には、読み方が一般的に通用していることを証する書面のご提出をお願いします。提出する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を想定しています。
4.その他
(1)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。なお、届出をされずに戸籍に氏や名の振り仮名が記載された方については、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の変更の届出ができます。
(2)戸籍上の氏名の振り仮名と他の行政手続き等で使用している振り仮名との違いが生じると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなどの、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
(3)改正法施行日以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、該当の届書の届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。
(4)振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出しなかったとしても罰則や罰金はありません。
(5)振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
