住民票等への氏名の振り仮名の記載について

更新日:2025年05月20日

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住民票の写しの振り仮名欄が一時的に空欄になります

令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、令和5年6月9日に公布されました。

この改正法の施行により、新たに、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

小牧市では従来より、小牧市に住民登録のある方の住民票の写しに、事務処理のため便宜上の氏名の振り仮名を記載していましたが、この改正法の施行により一時的に住民票の写しの振り仮名欄が空欄になります。

その後、住民票の写しの振り仮名欄には、施行日から1年後の令和8年5月26日以降に、または「戸籍の氏の振り仮名の届」「戸籍の名の振り仮名の届」を出されたときに戸籍に記載された振り仮名が記載されます。

 

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されますが、住民票の氏名の振り仮名についての届出は不要です。

詳しくは、総務省ホームページ並びに法務省ホームページをご覧ください。

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