60歳以上の方の任意加入制度
更新日:2022年04月01日
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や受給額を満額に近づけたい場合
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などは60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金や共済組合の加入者を除く)
さらに年金額を増やしたい方は付加保険料を納めることもできます。
希望して任意加入できる方
以下の条件すべてに当てはまる方が任意加入することができます。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
- 厚生年金、共済組合に加入していない方
年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。ただし、加入できるのは受給権を確保できる月までです。
保険料の納め方
原則口座振替で納めます。
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例は申請できません。
加入手続きについて
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認ができるもの
- 預金通帳
- 通帳届出印
- 退職などで厚生年金や共済組合を喪失後、任意加入する場合は、喪失日がわかる書類
〈本人が手続きする場合〉
本人確認ができる書類
〈代理人が手続きする場合〉
同一世帯の方の場合は代理人の本人確認書類
別世帯の方の場合は本人からの委任状及び代理人の本人確認書類
本人確認書類(新しいウィンドウで開きます)
委任状(新しいウィンドウで開きます)
申出のあった月からの加入となります。遡って加入することはできません。
60歳到達による任意加入の場合、60歳の誕生日の前日からお手続きできます。
(注意)
高齢任意加入の手続きを行うにあたって、市役所から年金事務所へ記録を確認します。
年金事務所からの回答所要時間が30分から1時間となります。
来庁される前に年金係にお電話をいただくと事前確認が可能なため、来庁してからの待ち時間が少なくなります。
関連ページ
日本年金機構ホームページ 任意加入制度(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328