65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

更新日:2026年07月29日

ページID: 4078

65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスに係る費用等を見込み、基準額を算出します。算出された基準保険料額をもとに、本人と世帯の市民税の課税状況や前年の合計所得金額などにより、一人ひとりの介護保険料を決定します。基準額は、3年ごとに見直しを行います。令和6年度から8年度の基準額は58,800円(年額)となります。

令和8年度の介護保険料

所得段階 区分 保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等支援給付の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82万6,500円以下の方

15,800円

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82万6,500円を超え120万円以下の方

26,400円

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える方

38,200円

第4段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82万6,500円以下の方
  48,800円
第5段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82万6,500円を超える方(基準保険料額)
  58,800円
第6段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
  64,700円
第7段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
  76,500円
第8段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
  88,300円
第9段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
  100,000円
第10段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
  105,900円
第11段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
  111,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

117,700円

第13段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方

123,600円

第14段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

129,500円

第15段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

135,400円

※表中の「その他の合計所得金額」は、第1~5段階については合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用い、給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した金額を用います。すべての段階について、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※令和7年度税制改正により市民税が非課税になっても、令和8年度の介護保険料の算定に限り、課税とみなす場合があります。

※公費により、第1~3段階の方の介護保険料は軽減されています。 

令和8年度介護保険料の算定方法

・令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
・介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料を設定し、介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から8年度まで)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響が出ないよう改正が行われました。
・介護保険事業の歳入歳出のバランスを保ち、介護保険事業の運営を維持するため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、特例的な措置を行います。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

・合計所得金額に、下記「控除の引上げ額」を加算して算出します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定

・合計所得金額に、下記「控除の引上げ額」を加算して、課税・非課税を判定します。

控除の引上げ額

給与収入額 引上げ額
55万1千円以上65万1千円未満  給与等収入額 ー 55万円
65万1千円以上161万9千円未満 10万円
161万9千円以上190万円未満 65万円 ー(給与等収入額 ー 改正前の給与等所得額)

みなし課税にあたる方

上記のことから、令和8年度の市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなされ、保険料(所得段階)が下がらない場合があります。
・世帯員についても同様の計算を行い、住民税課税・非課税の判定を行います。

非課税特例にあたる方(前年度非課税者に係る特例減免)

・上記「みなし課税」に該当するが令和7年度の市民税が非課税の方は、令和8年度の介護保険料も引続き非課税判定の保険料段階となるよう、特例減免を適用します。
・特例減免の該当となる方は、令和8年度の市民税の状況と、令和8年度の介護保険料算定上の課税区分はどちらも非課税で一致します。(市民税の情報をもとに減免が自動適用されるため、申請は不要です。介護保険料の決定通知書等は、減免適用後の介護保険料額のお知らせとなります。)

よくあるご質問

住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料を課税扱いとするのですか?

介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出てしまうため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

給与収入が190万円を超える方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

給与収入がなく、年金収入のみですが、影響はありますか?

給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方は、通常どおり算定されます。

この措置はいつまで続きますか?

令和8年度の介護保険料に限ります。

令和7年度の介護保険料

所得段階 区分 保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等支援給付の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の方

15,800円

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円を超え120万円以下の方

26,400円

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える方

38,200円

第4段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の方
  48,800円
第5段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円を超える方(基準保険料額)
  58,800円
第6段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
  64,700円
第7段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
  76,500円
第8段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
  88,300円
第9段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
  100,000円
第10段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
  105,900円
第11段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
  111,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

117,700円

第13段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方

123,600円

第14段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

129,500円

第15段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

135,400円

※表中の「その他の合計所得金額」は、第1~5段階については合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用い、給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した金額を用います。すべての段階について、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※公費により、第1~3段階の方の介護保険料は軽減されています。 

令和6年度の介護保険料

所得段階 区分 保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等支援給付の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方

15,800円

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方

26,400円

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える方

38,200円

第4段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方
  48,800円
第5段階
  • 本人が市民税非課税、世帯に市民税課税者がいる方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える方(基準保険料額)
  58,800円
第6段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
  64,700円
第7段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
  76,500円
第8段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
  88,300円
第9段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
  100,000円
第10段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
  105,900円
第11段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
  111,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

117,700円

第13段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方

123,600円

第14段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

129,500円

第15段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

135,400円

※表中の「その他の合計所得金額」は、第1~5段階については合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用い、給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した金額を用います。すべての段階について、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※公費により、第1~3段階の方の介護保険料は軽減されています。 

保険料の納め方

介護保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払いや口座振替)に分かれていますが、納め方を個人で選ぶことはできないため、納入通知書でお知らせする方法で納付をお願いします。

特別徴収(年金天引き)

老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金、寡婦年金を年間18万円以上受給されている方が対象になります。
保険料の年額を、年金支払い月(年6回)に分けて天引きします。

  • 仮徴収:4月、6月、8月
  • 本徴収:10月、12月、2月

介護保険料は、市民税の課税状況などが確定した後に確定します。

4月、6月、8月は、確定した介護保険料での徴収ができないため、前年度の介護保険料をもとにした仮の金額で納めます(仮徴収)。通常は、前年度の2月の年金天引き額と同額になります。

10月、12月、2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、3回に分けて納めます(本徴収)。

前年度から継続して特別徴収の場合

当年度の4月、6月、8月の保険料は、同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収させていただきます。このため「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(仮徴収)」は改めて送付しませんのでご了承ください。
市民税確定後に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月で納めていただきます。
「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」は、7月中旬に送付します。

4月から初めて特別徴収になる場合

4月から初めて特別徴収になる方へは「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(仮徴収)」を4月上旬に送付します。
当年度の4月、6月、8月は原則として、前年度の所得段階区分の年間保険料額の半分の額を特別徴収させていただきます。
住民税確定後に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月で納めていただきます。
「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」は、7月中旬に送付します。

特別徴収(年金天引き)の開始時期について

満65歳に達した時期、小牧市に転入した時期または年金の受給が開始された時期により、概ね以下のように年金天引きが開始します。ただし、満65歳に達した時期等が記載時期の終期近くである場合、あとにずれることがあります。例えば、3月頃に満65歳に達した方の場合、10月の特別徴収開始に間に合わないことがあります。

特別徴収(年金天引き)開始の目安
満65歳に達した時期 令和7年度の普通徴収 年金天引き開始時期
令和7年10月1日頃まで なし 令和8年4月
令和7年12月1日頃まで なし 令和8年6月
令和8年2月1日頃まで 第1期(7月)まで 令和8年8月
令和8年4月1日頃まで 第1期(7月)から第3期(9月)まで 令和8年10月
令和8年10月1日頃まで ~第9期(3月)まで 令和9年4月(令和9年度分)
令和8年12月1日頃まで ~第9期(3月)まで 令和9年6月(令和9年度分)
令和9年2月1日頃まで ~第9期(3月)まで、令和9年度は第1期(7月)まで 令和9年8月(令和9年度分)
令和9年4月1日頃まで ~随時分まで、令和9年度は第3期(9月)まで 令和9年10月(令和9年度分)

 

普通徴収(納付書払いや口座振替)

年金を受給していない方や、老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金、寡婦年金の受給額が、年間18万円未満の方が対象になります。

  • 納入通知書に同封されている納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
  • 口座振替の場合は、納期限の日にそれぞれ預貯金口座から引き落としされます。

市民税の課税状況などが確定した後、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)を7月中旬頃に送付します。

普通徴収の納期限について

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 随時分
支払い月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月~

令和7年度分

納期限

7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 12月25日 2月1日 3月1日 3月31日  

 

普通徴収の場合は、口座振替が便利です。

口座振替の申込方法

  • 納付書、通帳、印鑑(通帳の届出印)をお持ちの上、依頼書に必要事項を記入し、口座をお持ちの金融機関窓口へ直接お申込みください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局からの口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行・郵便局備え付けの依頼書をご利用ください。

保険料の納め忘れにご注意ください

特別徴収の方でも、一時的に普通徴収になる場合があります。年金から差し引かれると思っていて、うっかり納め忘れるケースもあります。ご注意ください。

こんなときは、納付書で納めます

年度途中で65歳になった

半年から1年ほどは納入通知書に同封されている納付書で納付していただいた後、年金からの天引きに自動的に切り替わります。

年度途中で他の市町村から転入した

半年から1年ほどは納入通知書に同封されている納付書で納付していただいた後、年金からの天引きに自動的に切り替わります。

保険料額の変更

減額されたとき

間に合う月からの年金天引きが中止され、納付書で支払う方法に切り替わります。

増額されたとき

年金天引きに加え、増額分を納付書にてお支払いただくことになります。納入通知書に同封されている納付書で納付をお願いします。

保険料を納めないでいると

介護保険では、通常さまざまな介護サービスが、費用の1~3割負担でご利用いただけます。介護保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。ご注意ください。

1年間滞納した場合

サービス利用料の支払方法の変更(償還払いへの変更)

介護サービスを利用したとき、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で介護保険給付費(9~7割)相当分を小牧市から払い戻しをする「償還払い」に、支払方法が変更になります。

1年6ヶ月間滞納した場合

保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料控除

償還払いになった介護保険給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、滞納していた介護保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費などの支給停止

介護保険料の滞納期間に応じて、利用者負担が3割※に引き上げられ、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。(※もともと利用者負担が3割の人は4割)

納付が難しいときにはご相談を!

災害などの特別な事情があると認められたときには、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難しいときは、まずは介護保険課窓口までご相談ください。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険資格係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1197 ファクス番号:0568-76-4595

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