火入許可申請について

更新日:2026年01月01日

ページID: 50715

市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で火入れ(土地の利用上の目的をもって行う立木竹等の面的焼却)を行う場合には許可が必要です。(森林法第21条)

※該当区域の対象の有無は、下記問い合わせ先にてご確認ください。

許可できる火入れの目的は、下記の5つに限られます。

1 造林のための地ごしらえ

2 開墾準備

3 害虫駆除

4 焼畑

5 採草地の改良

※なお、原則、野焼きは、法律で禁止されています。上記のような農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外とさせていますが、詳しくは、市役所ごみ政策課収集美化係(0568-76-1147)までお問い合わせください。

申請について

申請は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書2通と、次に掲げる書類を添付し、市役所農政課に提出してください。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 2通

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地を所有し、又は管理する者の承諾書 1通

(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約書の写し 1通

詳しくは、小牧市火入れに関する条例及び施行規則をご確認ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 事業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1133 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから