農地区分の確認について(調整区域の農地転用を検討される方へ)

更新日:2025年03月19日

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網羅的な農地区分の確認依頼が急増し、業務への支障が生じております。農地区分については下記記載のとおりです。

下記の農地区分を参考にしていただき、転用計画を明確にしてから事前相談をお願いいたします。

調整区域の農地は農地の位置、自然条件、都市環境等により下記の5種類の農地区分に分けられます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なりますので、ご確認ください。

農用地区域内農地

農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域と定められた区域内にある農地。

【農地転用許可方針】 原則不許可

 


(注意)農業振興地域につきましては、下記の「小牧市地図情報サービス」にて、確認することができます。
なお、「小牧市地図情報サービス」につきましては、小牧市公式ホームページのトップ画面の「小牧市の地図情報(公開GIS)」からも、ご利用いただけます。

甲種農地

特に良好な営農条件を備えている農地。

・集団的(10ヘクタール以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適している。
・農業公共投資(土地改良事業等)の施工区域内にある農地で、工事完了の翌年度から起算して8年以内である。


【農地転用許可方針】 原則不許可(例外許可がある)

第1種農地

良好な営農条件を備えている農地。

・集団的(10ヘクタール以上)に存在する農地。

・農業公共投資(土地改良事業等)の施工区域内にある農地。

・自然的条件からみて高い生産性が認められる農地。


【農地転用許可方針】 原則不許可(例外許可がある)

第2種農地

「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地。

・相当数の街区を形成している区域内にある農地。

・駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある区域内にある農地。

・市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内にあり、その規模が10ヘクタール未満である農地。

農用地区域内にある農地以外の甲種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。


【農地転用許可方針】 申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成できる(代替地がある)と認められる場合には、原則として許可できない
 

第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある区域内にある農地。
・駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある区域内にある農地。
・都市計画法上の用途地域が定められている区域内にある農地。
・土地区画整理事業の施行区域にある農地。
・街区の面積に占める宅地面積の割合が40パーセントを超えている区画内にある農地。
・住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内にある農地。

【農地転用許可方針】 原則許可