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農業振興地域内の農用地区域について

更新日:2024年01月15日

農業振興地域内の農用地区域とは

小牧市は、今後おおむね10年間以上農用地として保全すべき利用すべき土地を農用地区域として指定しております。

社会情勢の変化、都市計画マスタープランとの整合性を図りつつ除外は最小限にとどめ、農業生産の基盤となる優良農地の確保・保全に努めるものです。

この区域内においては、転用行為や開発行為などの規制がされております。

 

(注意)農業振興地域につきましては、下記の「小牧市地図情報サービス」にて、確認することができます。
なお、「小牧市地図情報サービス」につきましては、小牧市公式ホームページのトップ画面の「小牧市の地図情報(公開GIS)」からも、ご利用いただけます。

農用地区域の除外の要件

  1. その土地を転用することが必要かつ適当性があって、他に代替すべき土地がないこと。
  2. 地域計画に影響がないこと。
  3. 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れのないこと。
  4. 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れのないこと。
  5. 除外することにより、農業生産基盤の機能に支障を及ぼす恐れのないこと。
  6. 土地改良事業完了後、8年経過していること。

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合には、小牧市が農用地利用計画変更により農用地区域の除外を行った上で、農地転用手続きを進める必要があります。

農用地区域からの除外については、農業振興上の観点から除外の必要性を判断します。全ての申出案件が除外できるわけではなく、除外の要件を満たし、審査の場である小牧市農業振興地域整備促進協議会や愛知県の尾張地域農振対策班会議においてやむを得ないものと判断されなければなりません。

審査には約半年ほどの期間を要することから、除外する必要が生じた際にはスケジュールと除外見込みを確認する必要があるため、あらかじめ農政課にご相談ください。

※事前相談の締め切りが毎月5日に変更となりました。(休日の場合、前営業日)
農用地区域内の農地利用を検討されている場合、スケジュールにご注意ください。

小牧市農業振興地域整備促進協議会とは

農業振興地域整備計画の策定及び変更に関することについて審議する協議会です。年4回(5月、8月、11月、2月)が基本ですが、会長が必要に応じて召集することとなっております。

小牧市農業委員会委員3名、小牧市農地利用最適化推進委員2名、農業協同組合役員1名、愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課職員1名、学識経験者1名にて構成されています。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農地係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

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