地域計画について

更新日:2026年06月30日

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概要

地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」を地図に表して見える化する「地域計画」の作成を求める法律(農業経営基盤強化促進法)が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)されました。農業従事者の減少と高齢化が進む中で、認定農業者等を中心とする「農業を担う者」に農地を集積・集約して、「地域農業をどのように守っていくのか」などを地域で話し合い、計画として策定することが求められています。

地域計画の策定・実行までの流れ

1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
4.地域計画(案)についての関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場の結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の縦覧について

地域計画の公表について

​​農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

大山地域 令和7年3月28日策定

上末・高根地区 令和7年6月30日策定

小木地区 令和7年6月30日策定

大草地区 令和7年6月30日策定

岩崎・岩崎原・久保一色・横内・間々原新田・小牧原新田・三ツ渕地区 令和7年10月31日策定

野口・林・池之内地区 令和7年10月31日

藤島・多気地区 令和7年10月31日策定

小針・下小針・市之久田・北外山地区 令和8年3月31日策定

地域計画の変更について

地域計画は、地域の農地利用や担い手の確保を図るために策定された重要な計画です。
農地の利用状況や経営環境の変化等により、計画内容に変更が生じる場合は、地域計画の変更を申し出ることができます。

■ 変更申し出ができる場合

次のような場合に、計画の変更を申し出ることができます。

  • 農地の利用者や利用方法に変更が生じる場合
  • 新たに就農者が参入する場合
  • 経営移譲や規模拡大により農地の集積状況が変わる場合
  • その他、地域の実情に合わせて計画の見直しが必要な場合

■ 申し出の流れ

  1. 地域計画変更申出書の提出(申出者 → 市)(随時受付※ただし2月、5月、8月、11月各月の5日を締切日とし、土日祝の場合は前平日とする。)
  2. 内容の確認・調整
  3. 地域での協議・関係者との調整
  4. 計画の変更・公表

■ 注意事項

  • 計画変更には一定の期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。

■ 申出方法

地域計画の変更を希望される場合は、地域計画変更申出書に必要事項をご記入のうえ、担当窓口までご提出ください。
詳細については、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農業振興係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

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