工場立地法について

更新日:2024年04月01日

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法の概要

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

工場立地に関する準則

工場立地法では、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合並びに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準が定められています。

1 生産施設面積率

 敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と定められています。

2 緑地面積率及び環境施設面積率等

小牧市では、産業を振興する観点から、市内の工場等の流出を防止することや、再投資(設備投資)をしやすい環境を整備するなど、市内に立地する工場等が、引き続き、市内で操業を継続できる環境づくりを進めることが重要だと考えています。

そのため、操業を継続できる環境づくりを進める方法として、工場立地法により、一定規模以上の工場等が新増設をする際に、敷地面積の一定割合の緑地等の整備が必要となる面積率の基準について、準則条例を制定し、緑地等に係る基準を緩和しました。

緑地面積率等の緩和について(平成26年7月1日施行)

緑地面積率等の緩和後の基準の表(カッコ内は緩和前の基準)
区域 環境施設面積率 緑地面積率
準工業地域 15%以上 (25%以上) 10%以上 (20%以上)
工業地域
工業専用地域
10%以上 (25%以上) 5%以上 (20%以上)
上記以外の地域 25%以上 (25%以上) 20%以上 (20%以上)

(注意)既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている工場等)については、従来からの緩和措置が別にあります。

届出について

特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工場立地法により、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設又は変更をしてはならないとされています。
実施制限期間の短縮は、30日を目途とします。

変更届について(案内チラシ)(PDFファイル:274.8KB)

新設の届出

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます。)を新設する場合は、届出を要します。
なお、用途の変更又は敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も、同様に届出を要します。

  • 敷地面積:9,000平方メートル以上
  • 建築物の建築面積の合計:3,000平方メートル以上

変更の届出

既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等)で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1から5に係る変更(工場の増設、スクラップアンドビルド等)を行う場合は、届出を要します。
また、新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合も、そのたびごとに届出を要します。

  1. 製品
  2. 敷地面積
  3. 建築面積
  4. 生産施設面積
  5. 緑地及び環境施設の面積並びに配置

変更の届出を要しない軽微な変更

  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  • 特定工場に係る生産施設の撤去
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合
  • 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

氏名・名称・住所の変更及び地位の承継

氏名・名称・住所の変更及び地位の承継が行われた場合も、届出を要します。(法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。)

実施の制限

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として、工場の新設又は変更にあたって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。

実施制限期間の短縮は、30日を目途とします。

勧告・変更命令

届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。
また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

罰則

下記に該当する場合は、懲役を含む罰則が課せられますのでご注意ください。

  • 届出をせず又は虚偽の届出をした場合
  • 実施の制限に違反した場合
  • 変更命令に違反した場合

工場緑化等のガイドラインについて

小牧市では、緑地面積率20%、環境施設面積率25%未満へと緩和を行う事業者に対し、緑化推進の観点や、工場等の周辺の生活環境の保全等への配慮から、別途、市で工場緑化等の指針となるガイドラインを策定し、質の高い工場緑化等への協力をお願いしています。

対象となる事業者は、工場立地法の届出にあたり、ガイドラインに定める「工場緑化等の事業計画書」をあわせて提出してください。

添付ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 企業立地・次世代産業推進課 企業立地・次世代産業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1135 ファクス番号:0568-75-8283

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