自治基本条例が制定されました

更新日:2017年08月31日

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「みんなでつくろうわたしたちのまちこまき」
本市では、市民主体のまちづくりを目指し、自治基本条例の制定に向けた取組みを進めてきました。
たびたび広報こまきでもとりあげてきました「小牧市自治基本条例」を平成27年4 月1 日に施行しました。どのような目的で作られた条例なのか、ご紹介します。

黒板

そもそも自治ってなに?

現在は、自治のしくみとして、議会や行政に一定の機能がありますが、昔の地域社会をイメージしてみると、自分たちのまちを自分たちでよくしよう、守っていこうと知恵や力を出し合っていた様子が思い浮かびます。
まちづくりを?他人ごと?としてではなく"自分ごと"として、関わっていくということの大切さは、今の時代も変わらないのではないでしょうか。
自治とは、そんな気持ちで市民一人一人が自ら考え、自ら責任を持って行動していく姿をまちづくりに取り入れていくことといえます。

小牧市自治基本条例ってなに?

小牧市の自治に関する基本的なことをルールとしてまとめたもので、まちづくりの根本となるものです。
みんなが納得し、みんなが満足できるまちづくりを進めるためには、なるべく多くの人が参加する必要があります。たくさんの人々が、責任をもってまちづくりに参加できるよう、「市民」「議会」「行政」それぞれの役割りと責務が明確に書かれています。

どうして必要なの?

「地方分権の進展」、「価値観の多様化」、「少子高齢化と人口減少」などの社会の変化の中で、これからのまちづくりは、市民、議会、行政すべての立場の方々が、共通の認識、ルールのもとで行っていかなければなりません。そのためのルールとなるのが自治基本条例です。

どんな内容なの?

大まかにいうと、私たちが目指すまちの姿を、「小牧市民憲章で掲げるまち」として、その実現のために一人一人がまちづくりに興味関心を持って関わっていきましょうという内容の条例です。

市民憲章

どうやってつくったの?

いろいろな立場の市民が関わりあって、じっくりと議論を重ねてつくった条例です。

策定までの主な経緯を紹介します

平成23年度

  • 条例の制定方針決定
    市民主体で条例策定を進めるという方針を定めました。
あり方研究会議の会議風景の写真

平成24年度

  • 公募委員27 名による「あり方研究会議」を発足
    平成25 年7 月まで計15 回にわたり、条例のあり方について議論が重ねられました。
    あり方研究会議では、上記の全体会議のほか、自主勉強会やプロジェクトチーム会議などが開催されました。また、多くの意見を聴くことに努め、市民アンケートの実施、区長会や市民活動団体、議会など多様な方々との意見交換が行われました。
  • こまき地域づくりフォーラム2012 の開催(約800 人が参加)
    「1,800 通りの自治のかたちを~協働と自治基本条例の意義~」と題した講演にて、みんなで“地域づくり”を考えました。
あり方研究会議から市長に提言書を手渡している写真

平成25年度

  • あり方研究会議から市長に「条例のあり方に関する提言書」を提出
  • こまき地域づくりフォーラム2013 の開催( 約700 人が参加)
    「これからの協働」と題した講演にて、みんなで“地域づくり”を考えました。また、来場者の前で、あり方研究会議のメンバーから市長へ、これまでの議論をまとめた「提言書」が手渡されました。
  • 各種団体の代表者など15 人による起草会議を発足
    条例の草案をまとめるため平成26 年10 月まで計8 回にわたり議論を重ねました。区長会、社会福祉協議会などまちづくりに関わる団体の代表者により、活発な意見交換が行われました。
起草会議から市長へ条例草案を提出している写真

平成26年度

  • こまき地域づくりフォーラム2014 の開催( 約800 人が参加)
    「あなたが主役でまちが輝く ~地域の底力のヒミツ~」と題した講演にて、具体的な地域活動の事例から、“地域づくり”を考えました。
  • 起草会議から市長へ「条例草案」を提出
    あり方研究会議の提言書を踏まえた議論により、「条例草案」がまとまり、市長に提出されました。
  • パブリックコメントの実施
    7人14 件の意見がありました。
  • 市議会に条例案を提出
    全会一致で可決されました。

平成27年度

小牧市自治基本条例の施行

条文の中身は、どうなっているの?

前文と6つの章(25の条文)で構成されています。

ですます調を採用して読みやすく、わかりやすくなっています。

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

  • 条例の目的や位置付け

第2章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則(第4条・第5条)

  • 「市民」「議会」「行政」が共有する大切なまちづくりの「考え方」と「進め方」

第3章 まちづくりの担い手(第6条―第12条)

  • 「市民」「議会」「行政」の役割や責務

第4章 まちづくりへの参加と協働(第13条―第17条)

  • 市民のまちづくりへの関わり方

第5章 市政の運営(第18条―第24条)

  • 議会と行政の取り組みと市民の関わり方

第6章 検証(第25条)

  • 市民主体のまちづくりを進めていくための条例の検証

附則

前文ってなに?

前文とはこの条例の制定の背景、自治のあり方、決意等を明らかにするとともに、条例全般の解釈のよりどころとなるものです。

条文はどういうことが書かれているの?

25 の条文のうち、「まちづくりの基本理念」を定めた第4条をご紹介します

市民主体のまちづくりの図

(まちづくりの基本理念)
第4条 小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、市民、議会及び行政は、信頼関係を築き、協力しながら市民自治によるまちづくりに取り組むものとします。

第4条に定める「まちづくりの基本理念」とは、まちづくりをしていくときのみんなの基本となる「考え方」です。つまり、『「市民」「議会」「行政」が、お互いの信頼関係を築くこと、協力し合うことで、市民主体のまちづくりをしていく』ことをみんなの共通認識としていきましょう、とするものです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 支え合い協働推進課 市民協働係 
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1629 ファクス番号:0568-75-8283

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