住民票
更新日:2024年03月29日
住民票
住民基本台帳(住民票)とは
住民基本台帳(住民票)とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票のことです。
住民票は、住民登録のある市区町村で作成され、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として活用される他、不動産の登記や運転免許証の取得等、日常生活でも広く利用されています。
窓口に来られた方の本人確認について
小牧市では、窓口に来られた方の本人確認のため、窓口で本人確認書類(身分証明書)を提示していただきます。来庁者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いします。 本人確認書類についての詳細は、下記の「本人確認書類」のページをご覧ください。
住民票とは
住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。自分の住所等を証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票を取ることになります。
一方、戸籍は「身分関係を公証するもの」とされ、本籍地のある市区町村の窓口で発行することができます。
※他の市区町村に住民登録のある方が小牧市で住民票を請求する、もしくは小牧市に住民登録がある方が他の市区町村で住民票を請求することのできる広域交付住民票という制度があります。広域交付住民票の詳細については、下記の「広域交付住民票」のページをご覧ください。
世帯全員の住民票
同一世帯の方全員を記載した住民票のことです。
世帯一部の住民票
世帯の中の1人だけ、2人だけ等、必要な一部の方のみを記載した住民票のことです。
住民票の記載について
住民票には、下記の項目を記載することができます。使用目的によって記載が必要となる場合がありますので、提出先にお確かめの上、ご請求ください。
- 世帯主の氏名・世帯主との続柄
- 本籍地・筆頭者の氏名(日本国籍の方のみ選択できます)
- マイナンバー(個人番号)(※1)
- 通称名の記載及び削除に関する事項(※2)
- 国籍・地域(※2)
- 法第30条45区分(中長期在留者・特別永住者等)(※2)
- 在留資格・在留期間・在留期間満了日(※2)
- 在留カードの番号(※2)
- 氏名のカタカナ表記(※2)
(※1)マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は、下記の「マイナンバー入りの住民票の写しの交付について」をご覧ください。
(※2)が付いているものは、外国籍の方のみ選択することが出来ます。
住民票の使用目的による世帯主・続柄及び本籍地・筆頭者の記載について
下記の表は、一般的な住民票の使用目的による、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」、「本籍地・筆頭者の氏名」の要・不要の一覧です。あくまで一般的な例であり、場合によって下記とは異なる場合もありますが、一例として参考になさってください。
使用目的 | 世帯主の氏名 世帯主との続柄 |
本籍地 筆頭者の氏名 |
---|---|---|
運転免許証の取得 | 不要 | 要 |
運転免許証の住所変更 | 不要 | 不要(本籍に変更のある場合は要) |
運転免許証の更新 | 不要 | 要 |
年金 | 要 | 要 |
不動産の登記 | 不要 | 不要 |
相続・相続の登記 | 要 | 要 |
車両登録 | 不要 | 不要 |
県営住宅の申し込み | 要 | 要 |
児童扶養手当 | 要 | 要 |
特定疾患 | 要 | 不要 |
携帯電話の契約 | 不要 | 不要 |
外国籍の方の住民票について
外国籍の方の住民票には、住民基本台帳法の改正された日【平成24年7月9日】以降の情報が記載されます。
上記期日より前の記載事項の証明は、発行できませんので了承ください。
※前住所などの証明が必要な場合は、下記の法務省出入国在留管理庁(外部リンク)にて開示請求を行うことが出来ます。
住民票を請求する際の必要書類
本人、同一世帯の方からの申請の場合・・・本人確認書類
上記以外の方からの申請の場合・・・本人確認書類、委任状
委任状
委任事項の7「世帯全員の住民票の取得」もしくは8「世帯一部の住民票の取得」に○をつけてください。また、世帯一部の住民票の場合は、どなたの住民票が必要かを、カッコ内に記入してください。
※配偶者、親子、兄弟であっても、世帯が異なる方からの申請の場合は、委任状が必要です。同一住所であっても世帯が異なる方からの申請の場合も、委任状が必要です。
※必ず「世帯主の氏名・世帯主との続柄」、「本籍地・筆頭者の氏名」、「外国人のみの項目」(上記“住民票の記載について”4~9)の要・不要を選択してください。要・不要の選択のない場合は、不要の取扱いとなります。
発行手数料
窓口 1通:300円
コンビニエンスストア等 1通:150円
※コンビニ交付サービスについては下記リンクをご覧ください。
住民票の除票
小牧市から他の市区町村へ引越し(転出)をした、死亡された等の理由が発生した時には、小牧市の住民票は消除されます。この消除された住民票を、住民票の除票といいます。
住民票の除票では、かつて小牧市に住所があったこと、小牧市から別の市区町村へ転出した場合は、転出先及び異動年月日が記載されます。死亡された方の場合は、死亡された旨の記載と、死亡日が記載されています。
※住民票の除票の保存期間は、住民票が消除又は改製されてから150年間です(住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)より)。ただし、平成26年6月20日以前に消除又は改製されたものについては、発行することができません。(改正前の保存期間が5年間だったため。)
住民票の除票を請求する際の必要書類
本人からの申請の場合・・・本人確認書類
本人以外の方からの申請の場合・・・本人確認書類、委任状
※亡くなられた方の除票の場合、血縁関係の確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。(第三者請求になります)
委任状
委任事項の9「住民票の除票の取得」に○をつけてください。また、どなたの除票が必要かを、カッコ内に記入してください。
※配偶者、親子、兄弟であっても、委任状が必要です。
※必ず「世帯主の氏名・世帯主との続柄」、「本籍地・筆頭者の氏名」、「外国人のみの項目」(上記“住民票の記載について”4~9)の要・不要を選択してください。要・不要の選択のない場合は、不要の取扱いとなります。
発行手数料
1通:300円
住民票記載事項証明書
住民票が証明する記載事項のうち、申請者が必要とする事項についてのみを証明するもので、証明書に記載された内容が、「住民票に記載がある」「住民票の記載と間違いない」ということを証明します。
住民票記載事項証明書を請求する際の必要書類
本人、同一世帯の方からの申請の場合・・・本人確認書類
上記以外の方からの申請の場合・・・本人確認書類、委任状
委任状
委任事項欄に該当がありませんので、16「その他」に○をつけ、カッコ内に「住民票記載事項証明書の取得」とご記入ください。
※配偶者、親子、兄弟であっても、世帯が異なる方からの申請の場合は、委任状が必要です。また、同一住所であっても世帯が異なる方からの申請の場合も、委任状が必要です。
発行手数料
1通:300円
注意事項
住民票記載事項証明書は、小牧市が用意した様式に証明する方法と、提出先が指定した様式に証明する方法の2種類があります。
提出先が指定した様式での証明が必要な場合は、指定の様式に必要事項を記入した後、窓口までご申請ください。小牧市が用意した様式での証明をご希望の場合は、窓口にお申し出ください。
請求窓口等
請求窓口
小牧市役所市民窓口課 電話番号:0568-76-1121
篠岡支所(東部市民センター内) 電話番号:0568-79-8008
味岡支所(味岡市民センター内) 電話番号:0568-76-2821
北里支所(北里市民センター内) 電話番号:0568-76-2822
業務時間
午前8時30分から午後5時15分
休業日
・小牧市役所市民窓口課
土曜日・祝日(日曜日を除く)・年末年始(12月29日から1月3日)
・各支所
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
郵送で住民票を請求する方法
遠隔地にお住まいである等、窓口にお越しになることができない方は、郵送で住民票等を取り寄せることができます。
下記「郵送で各種証明書を取り寄せる方法」のページをご覧ください。
住民票等の有効期限
有効期限については、交付した市区町村ではなく、提出先での判断となります。証明書の提出先までご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328