本人通知制度
更新日:2020年04月01日
本人通知制度の概要
住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の委任状を持った代理人や、法律で請求が認められている第三者に交付したときに、事前に登録した方に対して『交付した』という事実をお知らせするものです。
この制度を実施することにより、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求に対する抑止効果が認められています。また、不正取得された場合の早期発見につながることから、二次的被害の発生を防ぐ効果を期待することができます。
(注意)この制度は、法律で認められている請求があったときに、登録をした方に、交付してよいか否かの確認をしたり、交付ができないようにする制度ではありません。
対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
(注意)戸籍謄本など、戸籍の証明書を代理人や第三者に交付した場合の通知は、本籍が小牧市の証明書のみが対象です。本籍が小牧市以外の場合は、通知の対象となりませんのでご注意下さい。
本人に通知される内容
交付通知書には、次の項目を記載してお知らせします。
- 交付した年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別
登録者の代理人に交付した場合は「代理人」と記載されます。
代理人以外の第三者に交付した場合は「代理人以外の第三者」と記載されます。
(注意)証明書を交付した代理人や第三者の氏名等は記載されません。
通知された内容について、もっとくわしく知りたいとき
個人情報の開示を請求できます。
小牧市個人情報保護条例に基づいて、自己情報の開示を請求することができます。
(ただし、開示される情報の内容は、小牧市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。)
通知の対象にならない請求
登録をしていても、次の請求のときは、住民票の写し等が交付されても通知の対象とはなりません。
- 登録者本人による請求
- 登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
- 登録者と同一戸籍内の人、配偶者、直系の祖父母、父母、子、孫等による戸籍謄本等の請求
- 国や地方公共団体の機関からの公用請求
登録した方が引越し・結婚・死亡などで住所や戸籍が変わった場合
- 転出又は転居等により、登録をした内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
- 登録した方が死亡したり、失踪宣告又は居所不明等によって住民票が消除されたときは、登録を廃止します。
登録手続きについて
登録ができる人
- 小牧市に住民登録がある方(過去にあった方)
- 小牧市に本籍がある方(過去にあった方)
必要なもの
- 小牧市本人通知制度登録申請書(新規)(更新)
- 登録する方の本人確認書類
- 代理人(登録を希望する方から委任を受けた人)の場合は、併せて、登録者が自署した委任状、代理人の本人確認書類
- 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、併せて、戸籍謄本など資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
※小牧市に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。
《本人確認書類》
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付住基カード)は1点
顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳や年金の証書、通帳等)は2点ご用意下さい。
更新手続きについて
引き続き登録を希望される場合は、再度、登録手続きが必要になります。
更新申請期間
従前の登録期間満了日の1ヶ月前から満了日まで
登録期間
新規登録の場合・・・申請した日の翌日から3年間
更新の場合・・・従前の登録期間満了日の翌日から3年間
受付場所
- 市民窓口課・各支所(市民センター内) 平日 午前8時30分から午後5時15分
※小牧市外にお住まいの方や、ご病気などの事情で窓口にお越しになれない方は、郵送でも申請できますので、お問い合わせ下さい。
申請書
小牧市本人通知制度登録申請書(新規) (PDFファイル: 164.7KB)
小牧市本人通知制度登録申請書(更新) (PDFファイル: 165.1KB)
小牧市本人通知制度登録届出書(変更・廃止) (PDFファイル: 129.4KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328