小牧市不妊治療等助成事業(生殖補助医療)のご案内

更新日:2025年06月30日

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令和7年度から生殖補助医療にかかる費用について一部助成します

令和7年4月1日以降の体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの生殖補助医療に係る費用の一部を助成します。

・対象者について ・助成回数について ・申請時期について ・申請方法、必要書類について ・補助金の支払いについて

 

【対象者】次のいずれにも該当する方。

(1)ご夫婦または事実婚関係にある男女で、両方またはいずれか一方が申請日において小牧市内に住民登録をしている方

(2)医療保険加入者、または被扶養者の方、または生活保護法に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び、永住帰国後の自立支援に関する法律に規定する医療支援給付の受給者

(3)市税(市民税、固定資産税及び国民健康保険税)を滞納していない方

(4)産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊症と診断され、生殖補助医療及び男性不妊治療を受けられた方

【助成回数】

初回申請分の生殖補助医療の治療開始時点における妻の年齢が、

・40歳未満 …6回

・40歳以上43歳未満 …3回

※治療中に妻の年齢が43歳に達した場合は、当該治療で上限に達したものとします。

※申請後に出産した場合(妊娠12週以降の流産又は死産を含む)は、これまで受けた女性回数はリセットされます。その際は、出産後、初めて申請する治療開始時点の妻の年齢により回数が決定します。

【助成対象の範囲と補助上限金額】

治療ステージ※下記参照

自己負担分における限度額

A~Fの場合

10万円まで

男性不妊治療

※生殖補助医療に付随する検査から「精巣内精子採取術」などの手術を経て精子凍結に至る一連の治療

10万円まで

(1回限り)

※高額療養費制度が適用されている場合は、同月の他の治療等と按分して補助金額を算定します。

※付加給付制度により支給された金額については、控除されます。

※保険診療、保険診療と併用した先進医療の治療、全額自費診療のみで行われた治療が対象です。

(注意)以下の内容は助成対象に含まれません。

・文書料、容器代、個室使用料、食事代など直接関係のない費用

・厚生労働省が規定する生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関以外で受けた治療

・先進医療技術にかかる実施医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関以外で実施した先進医療

・代理母及び借り腹による妊娠のための医療

・鍼灸治療および漢方薬の処方

・採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)

助成の範囲

不妊治療実施施設一覧について(厚生労働省ウェブサイト)

先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ウェブサイト)

【申請時期】

・治療終了日から1年以内に申請してください。

※治療終了日とは、「小牧市不妊治療等受診等証明書」に記載された治療期間の終了日です。

・小牧市から転出される場合は、必ず転出前に申請をしてください。

【申請方法と必要な書類】

必要な書類をそろえて、「不妊治療(生殖補助医療)申請チェック表」とあわせて保健センターまで提出してください。

不妊治療(生殖補助医療)申請チェック表

全ての方が必要な書類
1

小牧市不妊治療等補助金交付申請書

様式第1(PDFファイル:297.7KB)

(様式第1_記入例)(PDFファイル:344KB)

2

小牧市不妊治療等補助金交付に関する同意書

様式第2(PDFファイル:89.9KB)

(様式第2_記入例)(PDFファイル:109.2KB)

3

小牧市不妊治療等受診等証明書(生殖補助医療)

※医療機関に作成を依頼して下さい。医療機関によっては文書料がかかります。

様式第3の2(PDFファイル:357KB)

4

小牧市不妊治療等補助金交付請求書

様式第6(PDFファイル:234.3KB)

(様式第6_記入例)(PDFファイル:258.6KB)

5

領収書原本とその写し

6

双方の健康保険の加入状況が証明できるものの写し

7

振込先の預金通帳の写し(インターネットバンキングも可能)

※銀行名、口座番号、支店名がわかる部分の写し提出してください。

8

当該月の「医療費のお知らせ」等の医療費通知

高額療養費制度・付加給付利用者の方について、追加で必要な書類
9

高額療養費限度額適用認定証が確認できるものの写し

10

高額療養費・付加給付金の支払決定通知書等の写し

該当する方のみ必要な書類
11

事実婚関係に関する申立書

※外国籍の場合、独身証明書をご用意ください。(大使館等で交付されています)

様式第4(PDFファイル:56.6KB)

(様式第4_記入例)(PDFファイル:79.1KB)

12

婚姻届受理証明書(申請日前3か月以内のもの)

※双方いずれもが外国籍の場合はご用意ください。

13

母子手帳の表紙の写し

【補助金の支払】

・申請書の書類を審査したうえで決定した補助額については、書類を受理した日から4か月以内に「小牧市不妊治療費等補助金交付決定通知書」でお知らせします。その後指定の振込先へお支払いいたします。

・ひと月の支払が57,600円以上の場合は、高額療養費制度に該当する可能性があります(所得状況により異なる)。ご加入の健康保険組合、協会けんぽ等へお問い合わせください。

・本助成金は、高額療養費制度、付加給付制度による支給額を控除した額でお支払いします。支払い後に、高額療養費制度、付加給付制度による支給があったことが確認できた場合は、補助金を返還していただくことになりますので、ご了承願います。

【注意事項】

・確定申告で医療費控除を受けられる方は、必ず確定申告前に保健センターに申請してください。なお、補助額の確定に時間を要しますので、早めの申請をお願いします。

・審査にあたってご連絡する場合がありますので、申請書には日中つながる電話番号をご記入ください。

【申請場所・問合せ先】

小牧市保健センター 母子保健係(小牧市常普請1丁目318番地)

電話:0568-75-6471

高額療養費制度について

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。

上限額は年齢や所得によって異なります。

1か月の医療費が高額になることが予想される場合は、事前に「高額療養費制度」の利用申請を行い、高額療養費限度額適用認定証などの認定証の発行及び窓口での提示をしていだくか、マイナ保険証のご利用をお願いします。高額療養費制度の利用申請方法については、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ等でご確認ください。

高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省ウェブサイト)

付加給付について

健康保険組合等において独自に設けている制度で、1か月間の医療費の自己負担限度額を超えた費用が払い戻される制度です。

制度の有無については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

不妊・不育に関するご相談

その他

この助成事業は、愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 保健センター 母子保健係
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545

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