小牧市不妊治療等助成事業(生殖補助医療)のご案内

更新日:2025年05月01日

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令和7年度から生殖補助医療にかかる費用について一部助成します。

令和7年4月1日以降の体外受精、顕微授精、男性不妊の手術など生殖補助医療にかかる費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する方です。

・ご夫婦または事実婚関係にある男女で、いずれか一方が申請日において小牧市内に住民登録のある方

・医療保険各法における被保険者、組合員またはその被扶養者である方

・双方の市税(市民税および固定資産税および国民健康保険税)を滞納していない方

・夫または妻が医療機関において不妊症と診断され、かつ生殖補助医療または男性不妊治療を受けた方

助成対象となる医療行為

生殖補助医療

体外受精、顕微授精及びそれらに付随して行われた検査(いずれも保険診療分)

・男性不妊治療それらに付随して行われた検査

・生殖補助医療とそれらに付随する先進医療※1

・生殖補助医療に付随し先進医療に該当しない医療(自費診療)※2

※1厚生労働省が認める高度な医療技術を用いた治療法のうち、有効性・安全性を一定基準みたすものの、まだ保険適用の対象となっていないもの(保険外診療のみ)

※2保険診療の生殖補助医療と先進医療に定められていない保険外診療を併せて行うことにより全額自己負担になる医療

(注意)以下の内容は助成対象に含まれません

食事代や個室使用料、容器代及び文書料等治療に直接関係のない費用

厚生労働省が規定する生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関以外で受けた治療

治療開始時点及び胚移植時の妻の年齢及び胚移植回数が、保険診療となる制限を超えて行った生殖補助医療及び付随する医療や検査

先進医療技術にかかる実施医療機関として届け出を行っている又は承認されている医療機関以外で実施した先進医療

代理母及び借り腹による妊娠のための医療

鍼灸治療および漢方薬の処方

 

助成回数(1子ごと)

治療開始年齢によって助成回数が異なります。

1回目の生殖補助医療開始時点の女性の年齢 助成回数
40歳未満 6回
40歳以上43歳未満 3回

子を出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、助成回数はリセットされます。

小牧市不妊治療等助成事業(生殖補助医療)のご案内(PDFファイル:246.8KB)

助成金額

1.生殖補助医療(保険診療分のみ) 1治療につき上限100,000円

2.生殖補助医療(保険診療)及び先進医療(保険外診療)1治療につき上限100,000円

3.生殖補助医療(保険診療)及び先進医療でない保険外診療(自費診療)1治療につき上限100,000円

4.男性不妊治療  1治療につき上限100,000円

※生殖補助医療、男性不妊治療はそれぞれに申請が可能です。(各治療上限100,000円)

※自己負担額から、高額療養費や付加給付金を控除した額です。

※医療機関での支払いが高額となる場合、治療前に加入している保険組合等に申請しただき、限度額適用認定証を提示して受診してください。

高額療養費制度について

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は年齢や所得に応じて定められています。

不妊治療の診療月において、57,600円以上の自己負担がある場合、またはご自身の不妊治療以外の治療や、同じ保険証をお使いのご家族様が21,000円以上の自己負担がある場合は、高額療養費に該当する場合があります。申請が必要かどうか及び上限額がご不明な場合は、ご加入している保険組合等にご確認ください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を窓口に提示していただくと、保険診療分の自己負担が限度額までとなります。限度額適用認定証を提示せずに支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただき、申請した高額療養費の支給決定通知書の提出が必要となります。通常、診療月から数か月要します。限度額適用認定証については、治療前に、加入している保険組合等にお問い合わせください。

付加給付について

保険組合等において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。

高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。

申請時期

治療終了日から1年以内に申請してください。

※治療終了日とは、受診等証明書(様式第3その2)に記載された治療期間の終了日です。

申請方法

必要な書類をそろえて、保健センターまでお越しください。

1.小牧市不妊治療等補助金交付申請書

2.小牧市不妊治療等補助金交付に関する同意書

3.小牧市不妊治療費等助成事業受診等証明書(生殖補助医療)

4.小牧市不妊治療等補助金交付請求書

5.ご夫婦2人分のマイナ保険証など健康保険の加入状況がわかるものの写し

6.高額療養費または付加給付額等がわかる書類 ※対象者のみ

(高額療養費支給決定書、限度額適用認定証等の写し)

7.領収書(原本)と写し

8.事実上の婚姻関係にある方は、事実婚関係に関する申立書

記入例一覧

不妊・不育に関するご相談

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 保健センター 母子保健係
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545

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