国民健康保険に加入していて出産の予定があるが、出産育児一時金について知りたい。

更新日:2023年04月01日

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小牧市の国民健康保険に加入している人が出産された時に50万円(産科医療補償制度の対象でない出産や死産・流産の場合は48.8万円)を支給します。

直接支払制度を利用されない場合や利用後に出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合に申請できます。

直接支払制度は、国民健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。直接支払制度を利用された場合、退院時の医療機関等への支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。
直接支払制度の手続きについては、出産を予定している医療機関等にお問い合わせください。

1年以上継続して勤務していた会社を退職後、6か月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた人は、国民健康保険からは支給されません。

出産された日の翌日から2年を経過すると時効になります。

1 手続き可能な窓口

窓口一覧
受付窓口 受付時間 連絡先
保険医療課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口) 平日午前9時から午後4時まで 0568-76-1123
篠岡支所(東部市民センター) 平日午前9時から午後5時まで 0568-79-8008
味岡支所(味岡市民センター) 平日午前9時から午後5時まで 0568-76-2821
北里支所(北里市民センター) 平日午前9時から午後5時まで 0568-76-2822

(注意)土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

(注意)海外出産の場合は市役所のみ手続きができます。

2 申請方法

3 必要なもの

  • 出産費用の領収書・明細書
  • 直接支払制度を利用された方は、直接払いの同意書
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書
  • 出産者の資格確認書または資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)
  • 世帯主の預金通帳またはコピー
    (注意)原則世帯主の口座へ振り込みでの支給となります。それ以外の口座を指定される場合は、世帯主の委任が必要となります。
  • 海外で出産された場合、出産した人のパスポート(出入国スタンプがあるもの)・査証(ビザ)・航空券(eチケット)など出産した日の渡航の事実がわかる書類、出生証明書、親子(母子)健康手帳
  • 証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文が必要となります。翻訳文には、翻訳者が署名し、住所及び電話番号を明記してください。

4 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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