国民健康保険に加入していて出産の予定があるが、出産育児一時金について知りたい。

更新日:2023年04月01日

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国民健康保険被保険者の方が出産した時は、出産時に加入していた保険者から出産育児一時金が支給されます。

〇令和5年4月1日以降の出産

産科医療補償制度加入の医療機関等で出産された場合は、50万円。

産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産された場合、または死産(12〜22週未満)の場合は48万8千円。

〇令和5年3月31日以前の出産

産科医療補償制度加入の医療機関等で出産された場合は、42万円。

産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産された場合、または死産(12〜22週未満)の場合は40万8千円。

※「出産育児一時金」が保険者から医療機関へ直接支払われる制度(直接支払制度)があります。これにより、医療機関で支払う窓口負担は実際に出産にかかった費用と「出産育児一時金」との差額で済みます。この制度を利用された場合、出産にかかった費用が出産育児一時金より少ない場合のみ、保険者への差額支給の申請が必要です。なお、直接支払制度に対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

1 申請期間

小牧市の国民健康保険に加入している人が出産したときから2年以内

2申請方法

窓口に必要なものを持参し、申請してください。

・国民健康保険証

・出産時の領収書・明細書

・直接支払の同意書(直接支払制度を利用された方のみ)

・世帯主の預金通帳

※妊娠満85日以降の死産・流産の場合は、医師の証明書等をお持ちください。

※出産育児一時金は原則世帯主の口座へ振り込みでの支給となります。それ以外の口座を指定される場合は、世帯主の委任が必要となります。

 

※海外で出産された方は、保険医療課へお問い合わせください。

3申請人

出産した人、または出産した人と同じ世帯の人。

※別世帯の人が申請する場合は、委任状をご用意ください。

4 申請窓口

保険医療課国保係(本庁舎1階9番窓口)または各支所。

 

注意事項

1年以上継続して勤務していた会社を退職後、6か月以内に出産した人は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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