ごみ集積場の設置について
更新日:2024年06月01日
【事業者の方へ】ごみ集積場の設置について
共同住宅(6戸未満)、宅地分譲など、条例適用を受けない建物を建設予定の事業者の方
→下記のようなトラブルを回避するためごみ集積場についてあらかじめ市ごみ政策課へご相談ください。
〈トラブルの例〉
・市へ相談せずごみ集積場を設置したが、設置した場所は市で収集ができない場所であった。
・市へ相談せずごみ集積場を設置したが、当該地域の収集日程を考慮すると不十分な容積のごみ集積場であり、適正な管理のために改築・増築しなければなくなった。
・地元区が管理する既存のごみ集積場を利用するつもりが、容積や管理上の問題から利用できないと言われてしまった。
共同住宅(6戸以上)を建設予定の事業者の方
→市の条例により、ごみ集積場の設置についてあらかじめ市ごみ政策課と協議し、敷地内又はその周辺にごみ集積場を設置する必要があります。
令和6年6月1日より、小牧市における共同住宅(6戸以上)のごみ集積場を新設するまでの流れが変わりました
1.地元区へ事前に情報提供することによる、ごみ集積場設置後のトラブル回避
2.ごみ集積場の構造等に関する基準の制定による、適正なごみ集積場の設置
以上2点を目的とし、「小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則」の一部改正及び新たに「小牧市共同住宅におけるごみ集積場の設置に関する指導要綱」を制定しました。
ごみ集積場設置までの流れと注意点
1.市とごみ集積場についての事前協議を行う前の計画段階において、地元区へ当該共同住宅のごみ集積場についての情報提供を行ってください。
2.市とのごみ集積場についての事前協議は、必ず建築確認申請前に行ってください。
3.ごみ集積場設置の申請時には、市と事前協議した内容を報告する「協議報告書」を添付してください。
※上記1~3が行われていない場合、市はごみ集積場設置の申請を受理できません。
また、「小牧市共同住宅におけるごみ集積場の設置に関する指導要綱」において、ごみ集積場の構造等について基準を設けていますので併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340