児童クラブについて
更新日:2025年07月29日
児童クラブとは
就労などにより保護者が昼間家庭におらず、保育が必要(ご自宅で留守番が困難)な児童を対象に、放課後等に適切な「遊び」や「生活」の場を提供し、児童の健全な育成を図る場所です。
下記リンクからページ内のご覧になりたい部分にジャンプします。
- 申込できる児童
- 開所時間・休所日・土曜日開所
- 児童クラブ費(保護者負担金)
- 児童クラブ一覧
- 加入申込について
- 児童クラブの登録内容や利用内容の変更等に関する届け出について
- 児童クラブ保護者負担金の減免について
- 利用にあたっての留意事項
- 風水害及び地震時の児童クラブの対応について
- 児童クラブQ&A
- 利用要件を満たさない児童の放課後の居場所について
小牧市においては、就労状態を点数化し、設定した定員に応じて点数の高い順に優先的に利用決定するものではなく、一定の就労要件等を満たせば可能な限り申し込みされた全ての児童が利用できるよう受け入れています。しかし、教室の確保や支援員の人員不足、申込み状況など、受け入れ体制が整うまで利用できない場合があります。
申込できる児童
小牧市内の小学校に在籍する小学1~6年生の児童のうち、次のすべてに該当する。
- 保護者(父、母、児童と同一住所の65歳未満の祖父母、20歳以上の兄・姉等)が就労等(※1)により昼間家庭におらず、留守番が困難である児童。
- 児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童。(利用されたい児童に何らかの持病等がある場合は、事前に主治医に集団生活が可能かどうかの確認をお願いします)
【利用できる事由・条件】※1
事由 | 申込みできる条件 | |
---|---|---|
就労 | 年間を通じての利用 | 午後1時30分以降の時間帯を含む昼間4時間以上かつ月15日以上の就労を常態にしている |
長期休業(春・夏・冬休み)のみの利用 | 昼間4時間以上かつ月15日以上の就労を常態にしている | |
出産 |
保護者の出産(出産予定日の3か月前の月初から出産2か月後の月末まで) ※期間終了時までに退会の届出が必要です。当事由は、産前産後休業のみであり、育児休業が出産2か月後の月末以降も続く場合は退会となります |
|
介護・看護付添 | 保護者が親族を常時、看護・介護している | |
傷病 | 保護者が疾病もしくは負傷し、または心身に障がいがある | |
災害復旧 | 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている | |
通学 | 保護者が4年生大学、短期大学、昼間4時間以上かつ月15日以上授業のある専門学校に通学している |
ただし、次に該当する場合は、申込みができません。
(1)就労証明などからみて、保護者が児童クラブの開所時間中に児童の送迎ができない場合
(2)利用希望児童の兄弟姉妹を含め、過去に保護者負担金に未納がある場合
開所時間・休所日・土曜日開所
(1)開所時間
開所日 | 開所時間 | |
---|---|---|
学校の授業日(月曜日~金曜日) | 授業終了後~午後7時 | |
春休み・夏休み・冬休み(土曜日を除く) | 午前7時30分~午後7時 | |
土曜日 | 午前8時30分~午後6時 | |
学校代休日・卒業式 | 午前7時30分~午後7時 |
※特定の学年のみの代休日については、他の学年と同じ授業後からの開所となります。
(2)休所日
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、その他市長が必要と認めた日(暴風警報の発令時、災害時、施設の大規模なメンテナンス時 等)
(3)土曜日開所
現在、一部のクラブでは、土曜日のみ近隣の児童クラブと合同開所を行っており、今後も適正配置等に考慮しながら合同開所を進めていく予定です。そのため、土曜日については、利用場所がいつもの場所と異なる場合があります。(詳細については加入申込時にお知らせしております。)
児童クラブ費(保護者負担金)
保護者負担金は前払いです。口座振替は、前月の15日に当月分を引落します。なお、振替日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が振替日となります。
【各月の保護者負担金計算式】
[月額の保護者負担金(A)+利用時間別の料金(B)]×多子等の減免(C)
※送迎時間やご家庭の状況に応じて料金が増減いたします。
(A)月額の保護者負担金
通年の利用料金 児童1人につき月額5,000円
※8月分のみ月額8,000円
ただし、特定の期間のみ利用する場合の保護者負担金は、次のとおりです。
利用期間 | 月額 | ||
---|---|---|---|
春休み(4月) | 4月1日~給食開始前日 | 2,500円 | |
夏休み | (7月) | 1学期終業式~7月31日 | 2,500円 |
(8月) | 8月1日~2学期始業式 | 8,000円 | |
冬休み | 2学期終業式~3学期始業式 | 2,500円 | |
春休み(3月) | 修了式~3月31日 | 2,500円 |
(B)利用時間別の料金
●利用終了時間における料金変更
お迎えの時間に応じて料金が次のとおり加算されます。
迎えの時間 | 変更額 |
---|---|
午後5時以前 | 月額 1,000円減額 |
午後5時を超えて午後6時まで | 料金変更なし |
午後6時を超える | 月額 1,000円増額 |
●学校長期休業中の利用開始時間における料金変更
送る時間に応じて学校長期休業中の料金が次のとおり加算されます。
送る時間 | 変更額 |
---|---|
午前7時30分から午前8時30分より前まで | 月額 1,000円増額 |
午前8時30分以降 | 料金変更なし |
※実際の送迎時間が加入申込書に記入された送迎時間と異なった場合(送迎超過)は、上表の区分に応じて差額を市指定の納付書にて納付いただきます。なお、減額となる場合は還付を行いません。
(C)多子等の減免
保護者負担金は、世帯の状況等に応じて減額または免除になります。なお、複数の減免に該当する場合は、最も減免額が大きくなる区分のみ適用します。なお、減免を適用するためには申請が必要です。
(1)多子世帯の減免
お子様が2人以上の世帯について、保護者と生計が同一の子(養育している子)であれば年齢に関わらず、上から順に第1子、第2子として数えます。第1子は料金の変更がありませんが、第2子は半額、第3子以降の児童は無料となります。なお、別居の子どもが生計同一の子(養育している子)の場合は算定の対象となります。
(2)非課税世帯の減免
市民税非課税世帯は、保護者負担金は半額になります。
※同世帯の父母、祖父母等の課税状況が算定対象になります。ただし、保護者が単身赴任等で別居している場合は、別世帯であっても算定対象とします。
※4月分から8月分は前年度の課税状況、9月分から翌年3月分までは当該年度の課税状況で判定しますので、8月分まで非課税減免適用になった場合も、9月分以降について年度途中に再度申請が必要となります。
(3)生活保護世帯の減免
生活保護を受けている世帯は、保護者負担金が免除になります。
※おやつを実施している児童クラブは、別途おやつ代を実費徴収します。(月500円~1,000円程度)
※児童クラブを利用しない場合は、前月末までに「退会届」または「休会届」を提出してください。届け出がない場合は、まったく利用されていなくても保護者負担金は徴収いたします。保護者負担金が発生しないためには、児童クラブへの連絡だけではなく、「退会届」または「休会届」の届出が必要です。
児童クラブ一覧
市内に16の児童クラブがあります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
加入申込について
加入申込については下記リンクをご覧ください。
令和7年度(令和7年4月1日~翌年3月31日の1年間)児童クラブ加入申込について
児童クラブの登録内容や利用内容の変更等に関する届け出について
児童クラブ入会後に、登録内容や利用内容の変更があった場合は、届け出が必要です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
児童クラブの登録内容や利用内容の変更等に関する届け出について
児童クラブ保護者負担金の減免について
児童クラブ保護者負担金は世帯の状況等に応じて減額または免除になります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
利用にあたっての留意事項
児童クラブの決まり事や支援員の注意を守れない場合は、児童クラブの利用ができなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。
【欠席について】
- 児童クラブを欠席する場合は、学校ではなく、児童クラブに欠席することを伝えてください。半月以上続けて欠席をする場合は、休会届の提出が必要です。なお、無断欠席が一定期間続きますと、その間の保護者負担金の発生だけでなく、退会いただくことがあります。欠席の際は必ず児童クラブへ連絡してください。
【休会について】
- 休会について、休会期間は最大で60日間です。60日を超えての休会はできませんので、その場合は一旦退会をしていただきます。復職したなど再度利用が必要な時点で前月15日までに加入申込の手続きをいただければ、翌月から再度利用することができます。
【送迎について】
- 送迎は、保護者の責任のもとで、必ず時間内に行ってください。時間内の送迎ができない方は、ファミリー・サポート・センター(有料)等をご検討ください。
- 開所時間前に児童が1人で児童クラブの外で待つことは絶対におやめください。
- 自然災害などの緊急事態、感染症の発生等が生じた場合は、すぐにお迎えにきていただく必要があります。
【送迎時間の登録について】
- 送迎時間の登録には専用アプリを使用します。また、アプリを使って随時、市や児童クラブからお知らせが届きますので、必ず確認をお願いします。
【就労等の状況に変更があったら】
- 就労等に変更が生じて利用条件に該当しなくなった場合は利用できません。児童クラブは、「保護者が就労等で不在であり、自宅で留守番ができない児童を預かる施設」です。児童クラブの趣旨をご理解いただき、ご家庭で過ごしていただくようお願いします。
- 加入申込書等に虚偽の内容があった場合は、年度途中でも加入承認を取り消します。
【その他】
- 家庭での親子のふれあいは、児童の喜びや心の安定につながり、とても大切です。そのため、お仕事が終わったら速やかにお迎えにきていただき、お仕事がお休みの日は児童クラブを休んで、一緒に過ごすようにしてください。
- 児童クラブは、ご家庭の代わりに児童が生活する場所であり、主な活動は集団での遊びを通じたものです。学習支援や発達支援、重度のアレルギーへの対応等、専門的な支援についての充分な対応はできませんので、予めご理解ください。
- 家庭での過ごし方とは異なるため、児童が危険な行動をしたり、他の児童の迷惑になる行動を見かけた場合は、支援員からお声かけします。支援員からその旨のお話があった場合は、ご家庭でも児童を含めて児童クラブでの過ごし方をお話し合いいただきますようお願いします。
風水害及び地震時の児童クラブの対応について
風水害及び地震時の児童クラブの対応については、下記リンクをご覧ください。
児童クラブQ&A
加入や利用に関してのQ&Aを下記リンクに掲載しておりますので、お問い合わせいただく前にご確認ください。
利用要件を満たさない児童の放課後の居場所について
利用要件を満たせず児童クラブを利用できないご家庭には、仕事と育児の両立を目標とする有償ボランティア組織であるファミリー・サポート・センター(子育て世代包括支援センター内 、電話74-4755)をご案内しています。
その他、小牧市では、放課後子ども教室や児童館の運営等 、放課後の子どもの居場所づくりにも努めておりますので、ぜひご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 こども政策課 子育て支援係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1129 ファクス番号:0568-72-2340