○小牧岩倉衛生組合職務権限規程

昭和59年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,管理者の権限に属する事務について合理的,かつ,能率的な処理をするため,職位の職務及び権限に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務遂行の原則)

第2条 職員は,この規程に定める職務,権限,決裁の手続等を熟知し,その職務の遂行に努めなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(3) 次長 小牧岩倉衛生組合事務分掌規則(昭和59年小牧岩倉衛生組合規則第1号)(以下「事務分掌規則」という。)第3条に規定する次長をいう。

(4) 課長 事務分掌規則第3条に規定する課の長をいう。

(5) 課長補佐 前号に規定する課長を補佐する職位をいう。

(6) 係長 事務分掌規則第3条に規定する係の長をいう。

(7) 決裁 管理者の権限に属する事務について,最終的な意思決定を行うことをいう。

(8) 専決 この規程その他管理者の定めるところにより,常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(9) 専決権者 専決する権限を有する職位をいう。

(10) 代決 この規程その他管理者の定めるところにより,管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに,当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(11) 不在 出張,休暇その他の理由により決裁権者に差し支えがあつて決裁できない状態にあることをいう。

(12) 合議 決裁を受けなければならない事務について,関係職位の承認,確認等を必要とする協議及び調整をいう。

(権限行使の基準)

第4条 各職位は,次に定めるところに権限を行使しなければならない。

(1) 各職位は,自らその権限を行使しなければならない。

(2) 指示された方針又は基準がある場合は,それに従つて権限を行使しなければならない。

(3) 職位の権限は,当該職位の上級職位の権限を分担補佐するものであり,当該下級職位の権限の行使の結果に対する責任を免れないものとする。

(4) 各職位は,やむを得ない場合及び特別の定めによるもののほか,直近下級職位を超えて命令し,又は直近上級職位を超えて報告するなど指揮命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

(5) 各職位は,他の部門と関係のある事務については必ず協議し,関係職位の権限を侵し,又は調和を乱してはならない。

(6) 各職位は,法令,条例,規則,訓令,予算等の定めるところにより権限を適切に行使しなければならない。

(7) 各職位は,次に掲げる事項について権限を行使しようとする場合は,上級職位の指示又は決裁を受けなければならない。

 組合の基本方針に影響を及ぼすもの

 組合議会に関するもの

 管理者の特別の指示により処理するもの

 法令の解釈上疑義のあるもの

 異例に属し,又は先例となるもの

 紛議論争のあるもの又はおそれがあるもの

 政治性を伴うもの

 将来において組合の義務負担が生じると認められるもの

 その他重要な事項で,管理者の指示により処理する必要があると認められるもの

(8) 職位の権限のうち,当該職位が適切に権限を行使できないと上級職位が判断した事項については,直近上級職位に当該事務に関する権限を保留することができる。

(副管理者の職務)

第5条 副管理者は,管理者の指揮監督を受け,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 管理者を補佐し,自己の権限に属する事務を処理し,職員の担任する事務を監督すること。

(2) 既定方針及び計画に基づく局長の指揮監督

(事務局長の職務)

第6条 事務局長は,管理者及び副管理者の指揮監督を受け,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 政策の決定,基本方針の策定等管理者及び副管理者の職務の遂行を補佐すること。

(2) 既定方針及び計画に基づく分掌する事務の執行方針及び計画の策定に関すること。

(3) 分掌する事務の執行状況を管理者及び副管理者に報告すること。

(4) 分掌する事務の統括,調整及び管理に関すること。

(5) 事務局内の人事管理に関すること。

(6) 国,県その他対外機関との折衝,連絡等に関すること。

(次長の職務)

第7条 次長は,事務局長の職務の遂行を補佐し,事務局内の機能運営に必要な調整及び管理を行う。

(課長の職務)

第7条の2 課長は,事務局長の指揮監督を受け,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 事務局の実施計画の策定等に参画し,事務局長の職務の遂行を補佐すること。

(2) 既定方針及び計画に基づく分掌する事務の執行方針及び計画の策定に関すること。

(3) 所属職員の事務の分担に関すること。

(4) 課相互間の調整,連絡,協力及び協調に関すること。

(5) 分掌する事務の執行状況を事務局長及び次長に報告すること。

(6) 分掌する事務の統括,調整及び管理に関すること。

(7) 課内の人事管理に関すること。

(8) 課内の事務管理及び改善に関すること。

(9) 課内の執務環境の管理に関すること。

(課長補佐の職務)

第7条の3 課長補佐は,課長の職務の遂行を補佐する。

(係長の職務)

第8条 係長は,課長の指揮監督を受け,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 事務局の実施計画の策定等に参画し,課長の職務の遂行を補佐すること。

(2) 既定方針及び計画に基づく分掌する事務の処理及び調整に関すること。

(3) 所属職員の指揮監督に関すること。

(4) 係相互間の調整,連絡,協力及び協調に関すること。

(5) 分掌する事務の執行に係る課長及び課長補佐への報告及び意見の具申に関すること。

(6) 係内の事務管理及び改善に関すること。

(7) 係内の執務環境の管理に関すること。

(8) 所属職員の勤労意欲の高揚に関すること。

(他の職位の職務)

第9条 第5条から前条までに規定する職位以外の職位は,直近上級職位の指揮監督を受け,あらかじめ指示された事務又は分担する事務を執行する。

(責任及び権限)

第10条 各職位は,第5条から前条に定める職務の遂行について責任を負い,かつ,その遂行に必要な権限を有する。

2 この規程に基づく専決,代決その他権限の行使は,管理者の行為と同一の効力を有するものとする。

(報告の義務等)

第11条 各職位は,自己の権限に基づき処理した事務のうち,重要であると認めるものはその都度,それ以外のものは定期的に直近上級職位に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた者は,その内容を検討し,必要に応じて調整及び指揮をしなければならない。

(専決)

第12条 各職位は,別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事務を専決することができる。

2 事務分掌規則第3条に規定する主幹は,前項の規定により課長が専決することができる事務のうち,分担する事務を専決することができる。

(代決)

第13条 次の表の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは,それぞれの同表の右欄に掲げる者がその事務を代決することができる。

決裁権者

代決権者

管理者

副管理者(副管理者が不在のときは,事務局長)

副管理者

事務局長

事務局長

次長(次長を置かない場合にあつては,主務課長)

次長

主務課長

課長

課長補佐(課長補佐を置かない課にあつては,主務係長)

2 前項の表に掲げる決裁権者(管理者を除く。)及びその代決権者が共に不在のとき,又は決裁権者が不在でその代決権者がないときは,決裁権者の直近上級職位が決裁するものとする。

(後閲)

第14条 代決した事務については,速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,報告することをもつて後閲に代えることができる。

(専決及び代決の制限)

第15条 第12条及び第13条の規定にかかわらず,第4条第7号に掲げる事項又は新規の事項は,あらかじめその処理について指示を受けたもののほか,専決又は代決することができない。

(情報の伝達)

第16条 職員は,文書その他の情報を入手したときは,速やかに上級職位に報告しなければならない。

2 各職位は,収集又は報告された情報のうち,事務の執行に関係があると認められるものについては,当該事務の主務者に指示し,又は報告しなければならない。

(起案文書の作成)

第17条 決裁権者は,収集した情報資料に基づき,起案に必要な方針又は計画を主務者に示さなければならない。

2 主務者は,前項の規定により示された方針又は計画に基づき,自ら起案し,又は実務担当者に起案させなければならない。

(合議)

第18条 各職位は,この規程その他管理者が定めるところにより合議が必要と規定されている事項及び他の部門と関係のある事務で関係職位の承認,確認等を必要とする事項について合議をするものとする。

2 合議は,別表第2の規定による指定する職位及び関係職位に起案文書を回付して行うものとする。

(決裁に係る責任)

第19条 決裁した者は当該決裁について,主務者は起案文書の作成,協議及び調整について,協議及び調整又は合議に関与した者は当該協議事項等について,実務担当者は起案書を作成した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(委任)

第20条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは,事務局長が定める。

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

1 この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職務権限規程の規定に基づき承認等を受けたものについては,なお従前の例による。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

管理者

副管理者

事務局長

次長

課長

備考

事務の方針及び計画の決定

組合の基本方針に係るもの

 

軽易なもの

 

 

 

既定方針及び計画に基づく事務事業の実施

重要なもの

 

定例的かつ軽易なもの

 

 

 

陳情及び要望事項の処理

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

 

公印

調整,改廃

 

 

 

 

 

文書の処理

通知,催告,申請,届出,報告,進達,照会,回答,依頼等

特に重要なもの

 

重要なもの

 

定例的かつ軽易なもの

 

証明,閲覧

特に重要なもの

 

重要なもの

 

原簿による閲覧,その他定例的なもの

 

原簿,台帳の作成

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

 

出版物等

重要な出版物の刊行

 

定例的又は簡易出版物の刊行

 

 

 

法制

告示,その他の公示

重要なもの

 

定例的なもの

 

 

 

通達,要綱等の制定改廃

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

 

2 人事関係

決裁区分

決裁事項

管理者

副管理者

事務局長

次長

課長等

備考

任免

任用

 

 

 

 

 

異動

 

 

 

 

 

退職

 

 

 

 

 

出勤停止,休職及び復職

 

 

 

 

 

休暇等

職務に専念する義務の免除

 

事務局長

次長以下

 

 

 

年次有給休暇

 

事務局長

次長

課長等

所属職員

病気休暇により事務局長が連続して7日以上にわたるときは,管理者決裁とする。

病気休暇,特別休暇(ボランティア及び産前・産後に限る。)及び介護休暇

 

事務局長

次長以下

 

 

特別休暇(ボランティア及び産前・産後を除く。)

 

事務局長

次長

課長等

所属職員

 

週休日の振替等及び代休日の指定

 

事務局長

次長

課長等

所属職員

 

服務

時間外(休日)勤務,特殊勤務等命令

 

事務局長

次長

課長等

所属職員

 

出勤簿の管理

 

 

 

 

所属職員

 

身分及び服制

営利企業等の従事許可

 

1 身分証明書の交付

2 身分上の諸届けの処理

 

 

 

旅行命令

国内

副管理者

事務局長

次長

課長等

所属職員

 

外国

副管理者

事務局長以下

 

 

 

 

給与

給料

特別昇給

 

 

 

 

 

定期昇給

 

 

 

 

 

手当

扶養手当,通勤手当の認定

 

 

所属職員

 

 

 

上記以外の認定

特殊なもの

 

特殊なものを除く

 

 

 

退職手当の裁定

 

 

 

 

 

備考 この表において「○」とは全職員を,「課長等」とは課長及び主幹をいう。

別表第2

財務関係

1 支出負担行為及び支出命令

単位:万円

決裁区分

決裁事項

支出負担行為

支出命令

管理者

副管理者

事務局長

次長

課長

合議

副管理者

事務局長

次長

課長

会計管理者

1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費

 

 

 

 

 

 

 

 

5 災害補償費 6 恩給及び退職年金

7 報償費

 

 

 

 

 

 

 

 

8 旅費

 

 

 

 

 

 

 

 

9 交際費

 

 

 

 

 

 

 

 

10 需用費

食糧費

 

 

~100

100~

10~

~1,000

 

 

~100

100~

修繕料

~5,000

5,000~

1,000~

500~

100~

~1,000

~5,000

5,000~

1,000~

500~

光熱水費及び単価契約によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のもの

 

~1,000

1,000~

300~

100~

~1,000

 

~1,000

1,000~

300~

11 役務費

通信運搬費及び単価契約によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のもの

 

~1,000

1,000~

300~

100~

~1,000

 

~1,000

1,000~

300~

12 委託料

単価契約によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のもの

~5,000

5,000~

1,000~

500~

100~

~1,000

~5,000

5,000~

1,000~

500~

13 使用料及び賃借料

下水道使用料及び単価契約によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のもの

 

~1,000

1,000~

300~

100~

~1,000

 

~1,000

1,000~

300~

14 工事請負費

~15,000

15,000~

3,000~

1,000~

500~

~1,000

~15,000

15,000~

3,000~

1,000~

15 原材料費

単価契約によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のもの

 

 

~300

300~

100~

~1,000

 

 

 

16 公有財産購入費

~5,000

5,000~

2,000~

1,000~

500~

~1,000

~5,000

5,000~

2,000~

1,000~

17 備品購入費

 

~1,000

1,000~

300~

100~

~1,000

 

~1,000

1,000~

300~

18 負担金補助及び交付金

~5,000

5,000~

500~

300~

100~

~1,000

~5,000

5,000~

500~

300~

19 扶助費

 

 

 

 

 

 

 

 

20 貸付金

 

~500

500~

300~

100~

~1,000

 

~500

500~

300~

21 補償,補填及び賠償金

補償金

~5,000

5,000~

2,000~

1,000~

500~

~1,000

~5,000

5,000~

2,000~

1,000~

補填金及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

22 償還金,利子及び割引料

 

 

 

 

 

 

 

 

23 投資及び出資金

~5,000

5,000~

3,000~

1,000~

500~

~1,000

~5,000

5,000~

3,000~

1,000~

24 積立金

 

 

 

 

 

 

 

 

25 寄附金

 

 

 

 

 

 

 

26 公課費

 

 

 

 

 

 

 

 

27 繰出金

 

~3,000

3,000~

1,000~

500~

~1,000

 

~3,000

3,000~

1,000~

備考

1 数字は,1件(一つの決裁に係るもの)の金額とする。

2 この表において,「○」とは,全額を,「100~」とは100万円以下を,「~100」とは,100万円を超えることをいう。

2 契約,収入等

単位:万円

決裁区分

決裁事項

管理者

副管理者

事務局長

次長

課長

備考

工事等施行計画

支出負担行為の決裁区分による。

変更による増額の場合は増額後,減額の場合は減額前の額の決裁区分による。

契約事項

単価契約

 

~1,000

1,000~

 

 

 

長期継続契約

契約期間全体の総支出予定額に基づく,支出負担行為の決裁区分による。

単価契約の場合は,単価契約の決裁区分による。

工期又は納期の延長

支出負担行為の決裁区分による。

 

入札参加資格者又は見積人の選定

支出負担行為の決裁区分による。

 

入札の予定価格及び制限価格の決定

支出負担行為の決裁区分による。

 

監督職員の任命

 

 

~2,000

2,000~

1,000~

 

検査職員の任命

 

 

~2,000

2,000~

1,000~

 

検査調書の確認

 

 

~2,000

2,000~

1,000~

 

貸付け

~200

200~

100~

 

 

金額は,予定貸借料の年額又は総額とする。

物品の不用の決定及び売却・廃棄

 

~200

200~

100~

50~

金額は,取得価格又は予定価格とする。

寄附の受納

~200

200~

100~

 

 

現金以外のものは,評価額とする。

収入

収入調定

 

~3,000

3,000~

1,000~

500~

 

収入命令

 

 

 

 

 

納入通知及び督促

 

 

 

 

 

受益者負担金の減免

重要なもの

 

基準があるもの

 

 

 

税外収入の減免

特に重要なもの

 

重要なもの

 

基準があるもの

 

徴収猶予,徴収の嘱託,滞納処分,過誤納整理等

特に重要なもの

重要なもの

1 差押物件の換価処分

2 差押物件の公売公告及び通知

 

1 徴収猶予及び取消し

2 徴収の嘱託

3 差押処分

4 差押解除

5 交付要求

6 過誤納整理

 

滞納処分の執行停止及び不納欠損処分

不納欠損処分

 

滞納処分の執行停止

 

 

 

予算

予備費の充用

~100

100~

 

 

 

 

歳出予算の流用

 

~100

100~

 

 

 

予算の配当

 

 

 

 

 

歳出予算の節内での変更

~500

500~

200~

 

 

 

過年度支出及び債務負担行為に基づく支出負担行為

支出負担行為の決裁区分による。

会計管理者に合議

国庫及び県支出金の交付申請等

 

~1,000

1,000~

500~

300~

 

戻入,戻出,振替等の命令

 

 

~200

200~

100~

 

歳入歳出外現金の収入及び支出命令

 

 

~200

200~

100~

 

備考

1 数字は,1件(一つの決裁に係るもの)の金額とする。

2 この表において,「○」とは,全額を,「100~」とは100万円以下を,「~100」とは,100万円を超えることをいう。

小牧岩倉衛生組合職務権限規程

昭和59年3月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和61年12月25日 訓令第6号
平成3年3月29日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年3月30日 訓令第1号
平成12年2月10日 訓令第1号
平成14年3月15日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成22年3月29日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第1号