○小牧岩倉衛生組合事務分掌規則

昭和59年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 小牧岩倉衛生組合における事務処理の組織については,別に定めるものを除くほか,この規則に定めるところによる。

(課及び係の設置)

第2条 小牧岩倉衛生組合事務局設置に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第3号)第1条に規定する事務局に次の課を設け,課に次の係を置き,その事務分掌は,別表のとおりとする。

総務課 庶務係 財政係

業務課 施設管理係 業務係 プラント管理係

(職制)

第3条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし,組織の実情に応じ,次長,課長補佐,主幹,副主幹,専門員,主査については置かないことができる。

組織

職務

事務局

事務局長

上司の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

次長

事務局長を補佐し,事務局長に事故があるとき,又は事務局長が欠けたときは,その職務を代理する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し,課長に事故があるとき,又は課長が欠けたときは,その職務を代理する。

主幹

上司の命を受け,課の事務を分担掌理する。

副主幹

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

専門員

上司の命を受け,係の専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け,係の事務を分担処理し,係長の職務を補佐する。

(事務の所管の決定)

第4条 分掌事務が明らかでないときは,上司の裁定を受けるものとする。

(事務の分担)

第5条 課長は,所属職員の事務の分担を定めなければならない。

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 小牧岩倉衛生組合事務局規程(昭和52年規程第1号)は,廃止する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の小牧岩倉衛生組合事務分掌規則の規定により,次長,係長,主査,主任,副主任若しくは班長の職を命ぜられ,又は勤務を命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,それぞれ改正後の小牧岩倉衛生組合事務分掌規則の規定による次長,係長,主査,主任,副主任若しくは,班長の職を命ぜられ,又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成14年規則第1号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の小牧岩倉衛生組合事務分掌規則の規定により,次長,係長,主査,主任,副主任,若しくは班長の職を命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,それぞれ改正後の小牧岩倉衛生組合事務分掌規則の規定による次長,課の課長,課長補佐,係長,主査,主任,副主任若しくは,班長の職を命ぜられ,又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成18年規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表

総務課

庶務係

(1) 議会に関すること。

(2) 施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(3) 条例及び規則等例規に関すること。

(4) 職員の人事,給与厚生及び安全衛生に関すること。

(5) 庁舎の維持管理に関すること。

(6) 監査に関すること。

(7) 他の課及び係に属しないこと。

財政係

(1) 予算の編成及び決算の調整に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 入札,契約及び指名審査会に関すること。

(6) 広報及びホームページに関すること。

(7) 現金の出納に関すること。

(8) 収入及び支出の確認に関すること。

業務課

施設管理係

(1) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(2) ごみ溶融施設の運転計画に関すること。

(3) 最終処分場の維持管理及び埋立計画に関すること。

(4) 公害防止計画に関すること。

(5) 品質管理,検査,測定及び分析に関すること。

(6) ごみ処理技術の調査研究に関すること。

(7) 電気工作物の工事,維持及び運用に関すること。

(8) 他の係に属しないこと。

業務係

(1) ごみ溶融施設の維持管理に関すること。

(2) ごみ破砕施設の維持管理及び運転計画に関すること。

プラント管理係

(1) ごみ溶融施設の運転業務に関すること。

(2) ごみ溶融施設の運転状況の管理に関すること。

小牧岩倉衛生組合事務分掌規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第2号
平成12年2月10日 規則第1号
平成14年3月15日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第3号
平成24年3月8日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第1号
平成31年3月19日 規則第3号
令和2年9月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第3号
令和5年2月1日 規則第1号