○小牧岩倉衛生組合事務局設置に関する条例

昭和52年8月1日

条例第3号

(事務局の設置)

第1条 小牧岩倉衛生組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため,事務局を置く。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小牧岩倉衛生組合事務局設置に関する条例

昭和52年8月1日 条例第3号

(昭和52年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第3号