私には高校生と大学生の子どもがいます。子どもはそれぞれ休日にアルバイトをしています。学生ですが、市県民税はかかりますか?
更新日:2023年07月03日
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アルバイトの収入は、通常、給与所得になります。したがって、アルバイト収入が93万円を超えると市県民税が、103万円を超えると所得税もかかることになります。ただし、大学生(未成年者以外の学生も)の場合は、勤労学生控除をとることができます。
なお、勤労学生控除がとれる合計所得が75万円以下の方は、税額の減免を受けられますので、市民税課に申請してください。
未成年者の場合は、前年の合計所得が135万円以下の人は市県民税はかかりません。
未成年の基準は民法の改正によって変更になりました。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
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総務部 市民税課 市民税係
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