お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

申告の必要性の有無:未成年の場合。息子は大学生で休日はアルバイトをしています。学生ですが、市県民税はかかるのでしょうか?

更新日:2017年08月31日

アルバイトの収入は、通常、給与所得になります。したがって、アルバイト収入が93万円を超えると市県民税が、103万円を超えると所得税もかかることになります。ただし、学生の場合は、勤労学生控除をとることができます。
未成年者の場合は、前年の合計所得が125万円以下の人は市県民税はかかりません。
なお、勤労学生控除がとれる合計所得が65万円以下の方は、税額の減免を受けられますので、市民税課に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

お問い合わせはこちらから