令和5年度住民税改正点について
更新日:2022年12月01日
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令和5年度から適用される主な個人住民税の改正点
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で控除します。
ただし、令和4年中に入居した方のうち、特定の期間※に契約をして消費税率10%の住宅を取得された場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
控除期間は以下の表のとおりです。
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居住年 |
控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 |
13年 |
その他新築住宅 |
令和4年~令和5年 |
13年 |
令和6年~令和7年 |
10年 |
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既存住宅 |
令和4年~令和7年 |
10年 |
※その他新築住宅:省エネ基準を満たさない住宅
住宅ローン控除の適用に関する手続きは、税務署へお問い合わせください。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
2.未成年者の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは賦課期日(令和5年1月1日)現在で18歳未満の人が未成年者となります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方) |