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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
更新日:2022年08月31日
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。《地方自治法第260条の38第1項》
この制度により、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にし、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権を確定させるものではありません。
特例申請をするためには、書類の準備・作成、申請予定不動産の所有者の把握など事前準備が必要となりますので、本申請について検討される際は、市役所自治会支援室までご相談ください。
特例の対象となる場合
次の4つの要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること
- 認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
登記までの主な手続きの流れ
(1)申請書提出前の準備等
- 市役所自治会支援室へ相談
- 申請予定不動産の所有者の把握
- 所在が判明している登記関係者から特例申請することについての同意取得
- 総会の決議(特例申請を行うこと、その不動産を取得するに到った経緯についての決議)
(2)市への申請
《提出書類》
- 公告申請書(様式はダウンロードできます)
- 申請不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 申請要件に該当することを疎明するに足りる資料
(3)審査・公告
市は申請書類の確認を行い、要件を満たしている場合は公告(公告期間3ケ月以上)を行います。
(4)公告結果の通知
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果を通知します。
(5)登記手続き
申請者は市からの通知、その他登記に必要な書類を備えて法務局で登記手続きが可能になります。
公告に対する異議申し立て
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てがあった場合、市は、異議を述べた方に係る資格要件等を確認し、認可地縁団体にその旨通知します(地方自治法第260条の38第5項)。これにより特例申請による手続きを中止することとなります。
異議を述べる方法
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
異議を述べることができる期間は、公告に記載されます。
《提出書類》
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式はダウンロードできます)
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し等
a 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
・住民票の写し/戸籍の附表の写し
b 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の相続人
・戸籍謄抄本/住民票の写し/戸籍の附表の写し
c 申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbではない者)の場合
・所有権を有することを疎明するに足りる資料/住民票の写し/戸籍の附表の写し - その他市長が必要と認める書類
《提出先》
小牧市役所 自治会支援室 自治会支援係
現在公告中のもの
現在、公告中のものはありません
申請書様式(ダウンロードファイル)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Wordファイル: 32.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 自治会支援室
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6573 ファクス番号:0568-72-2340