お探しの情報を検索できます
児童クラブ加入申込について(オンライン申請者向け)
更新日:2023年05月22日
加入申込は年度ごとに必要です。
前年度から継続して利用をする方も加入申込手続きを行ってください。
児童クラブについて
児童クラブとは
就労などにより保護者が昼間家庭にいない児童(小学校1年生から6年生)を対象に、放課後、長期休業、土曜日及び学校代休日に適切な「遊び」及び「生活の場」を提供し、健全な育成を図る場所です。
申込できる児童
市内の小学校に在籍する児童(小学校1年生から6年生)のうち、保護者(父、母、児童と同一住所の65歳未満※1 の祖父母、20歳以上※1 の兄・姉等)が以下のいずれかに該当し、児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童
※1 年齢は申込年度の4月1日時点(4月2日以降に申込する場合は、現時点)
- 保護者が昼間(年間を通じての利用の場合は午後1時30分以降の時間帯を含む)1日4時間以上かつ月15日以上の就労を常態にしている。
- 保護者の出産(出産予定日の3ヶ月前の月初から出産2ヶ月後の月末まで)
- 保護者が親族を常時、看護・介護している。
- 保護者が疾病もしくは負傷している。または、心身に障がいがある。
- 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
- 保護者が4年制大学、短期大学、昼間4時間以上かつ月15日以上授業のある専門学校に通学している。
申込できない場合
- 就労証明などからみて、保護者が児童クラブの開所時間中に児童の送迎ができないとき
- 利用希望児童の兄弟姉妹を含め、過去に保護者負担金に未納があるとき
開所時間・休所日
開所時間(令和3年4月1日から変更)
開所日 | 開所時間 |
学校の授業日 | 授業終了後~午後7時 |
春休み・夏休み・冬休み(土曜日を除く) | 午前7時30分~午後7時 |
土曜日 | 午前8時30分~午後6時 |
学校代休日・卒業式 | 午前7時30分~午後7時 |
休所日
日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、その他市長が必要と認めた日(暴風警報の発令時、災害時、施設の大規模なメンテナンス時等)
保護者負担金
〇各月の保護者負担金計算式
[月額の保護者負担金(1)+利用時間別の料金(2)]×多子等の減免(3)
参考料金は添付ファイルをご覧ください
(1)月額の保護者負担金
通年の利用料金 月額5,000円
※8月分のみ月額8,000円
ただし、下記期間のみ利用する場合の保護者負担金は、次のとおりです。
長期休業 | 利用期間 | 保護者負担金 |
春休み(4月) | 4/1~給食開始前日 | 2,500円 |
夏休み(7月) | 1学期終業式~7/31 | 2,500円 |
夏休み(8月) | 8/1~2学期始業式 | 8,000円 |
冬休み | 2学期終業式~3学期始業式 | 2,500円 |
春休み(3月) | 修了式~3/31 | 2,500円 |
(2)利用時間別の料金
・利用終了時間における料金変更
お迎えの時間に応じて下表のとおりとなります。
迎えの時間 | 変更額 |
午後5時以前 | 月額1,000円減額 |
午後5時を超えて午後6時まで | 料金変更無し |
午後6時を超える | 月額1,000円増額 |
・学校長期休業中の利用開始時間における料金変更
送る時間に応じて学校長期休業中の料金が下表のとおりとなります。
送る時間 | 変更額 |
午前7時30分から午前8時30分より前まで | 月額1,000円増額 |
午前8時30分以降 | 料金変更無し |
※実際の送迎時間が加入申込書に記載された送迎時間と異なった場合は上表の区分に応じて差額を納付いただきます。なお、減額となる場合は還付いたしませんのでご了承ください。
(3)多子等の減免
世帯の状況等に応じて保護者負担金は減額または免除になります。なお、複数の減免に該当する場合であっても重複して減額になることはなく、最も減免額が大きくなる区分のみ適用します。
1.多子世帯の減免
お子様が2人以上の世帯について、保護者と生計が同一の子等であれば、年齢に関わらず、上から順に第1子、第2子として数えます。第1子については料金の変更はなく、第2子は半額、第3子以降の児童の保護者負担金は無料となります。
※別居の子どもについても、生計が同一であれば算定の対象になります。
2.非課税世帯の減免
市民税非課税世帯は、保護者負担金は半額になります。
※同居(同世帯)の父母、祖父母、兄姉等の課税状況が算定対象になります。
※4月分から8月分は前年度の課税状況、9月分から翌3月分までは当該年度の課税状況で判定します。そのため8月分まで非課税減免適用となった方も、9月分以降については年度途中に再度申請が必要となります。
3.生活保護世帯の減免
生活保護を受けている世帯は、保護者負担金は免除となります。
〇その他
- 学校代休日、卒業式利用の保護者負担金は、長期休業中に利用された当該月の保護者負担金に含まれます。
- 保護者負担金は前払いです。口座振替は、前月15日に当月分を引落します。なお、振替日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が振替日となります。
- おやつを実施している児童クラブは、別途おやつ代を実費徴収(月額500円~1,000円程度)します。
- この記事に関するお問い合わせ先