都市計画法における開発許可制度について
更新日:2025年05月09日
開発許可制度の概要
開発許可制度は、都市近郊における無秩序な市街化を防止するため、市街化を促進すべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域とに区分するとともに、区分した目的を担保するため、一定の基準を設けて原則として都市計画法(以下「法」という。)の許可により良質な宅地水準を確保する制度のことです。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。
したがって、建築物等を伴わず、単なる駐車場や資材置場を目的とした造成行為(埋め立て等)は開発行為にはあたりません。
特定工作物とは
第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれがあるもの
第二種特定工作物
ゴルフコース並びにその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動レジャー施設及び墓園
土地の区画形質の変更とは
- 区画の変更:開発区域内に道路を新設したり、既存道路の付け替え等を行いながら土地利用を図ることをいいます。
(単に土地の分筆、合筆のみを行う場合は、区画の変更にはあたりません。) - 形質の変更:盛土をして田んぼを埋め立てたり、切土をして山林を切り開いたりする造成行為をいいます。
市街化区域内での開発行為について
市街化区域内で、建築物または特定工作物の建設を目的とする土地利用において、その区域の面積が500平方メートル以上、且つ、「区画形質の変更」にあたる行為を行う場合には、知事(小牧市の場合は小牧市長になります)の許可が必要になります。(但し、下記の「開発許可を必要としない開発行為について(法第29条第1項)」に該当する場合は、許可を要しません。)
この場合、法第29条の規定により許可申請をしていただきます。図書については、法及び規則に定めるものを添付し提出していただきます。
なお、許可にあたっては、法第33条に定める技術基準に適合することが必要になります。
市街化調整区域での開発行為について
市街化調整区域内で開発行為を行う場合には、開発区域の面積が500平方メートル未満の場合においても開発許可が必要になります。(但し、下記の「開発許可を必要としない開発行為について(法第29条第1項)」に該当する場合を許可を要しません。)
また、許可を受けるには、法第33条の技術基準に加え、法第34条の許可基準のいずれか1つに該当することが必要です。(法第34条の許可基準については、「市街化調整区域内でできる開発行為」を参照してください。)
開発許可を必要としない開発行為について(法第29条第1項)
- 市街化区域内における500平方メートル未満の小規模開発(1号)
- 市街化調整区域の農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のためのもの。(2号)
- 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
- 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4号、5号)
- 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6号、7号、8号)
- 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
- 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(10号)
- 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)
市街化調整区域内のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においての建築物の新築等に関する許可(建築許可)について (法第43条第1項)
市街化調整区域内において、既に駐車場等で造成、整地済みの土地に対して建築物の新築等を行う場合には、法第43条による建築許可が必要です。
詳細は、下記の「市街化調整区域の土地利用の制限について」のページの「市街化調整区域の建築許可(法第43条)」を参照してください。
市街化区域内における開発行為の該当性の有無の判断等について
開発許可不要に関する確認
市街化区域の500平方メートル以上の土地利用で開発許可を得ずに建築確認申請を提出する場合、民間の指定確認検査機関等より開発許可申請が必要ないかどうかの照会があります。
この場合には、事前に建築課へ必要書類を提出していただくことで、検査機関との対応をしておりますので、書類の提出にご協力下さい。
なお、500平方メートル以上の農地転用の届出をする場合にも、開発許可の有無を判断するため本書類の事前提出を推奨しています。
提出書類
- 開発許可申請不要に関する確認書
- 位置図(申請地を赤枠で明示)
- 公図(申請地を赤枠で明示)
- 土地利用計画図(敷地内数点の計画レベル、現況レベル記入)
- 現況写真(全体のわかるもの。必要に応じて複数枚)
- その他必要な書類(特に必要な場合に添付)
書類例:造成計画平面図、30センチメートル以上の切土・盛土を行う範囲を示し求積したもの、造成計画断面図 等
以上を各2部提出してください。受付処理後、1部は申請者の控えとして返却いたします。
開発許可を要するか、判断に迷う場合は、本書類の提出ではなく事前に建築課にご相談ください。本書類は、30cm以上の造成が全くない場合等、開発許可を要しない旨が明らかな場合に提出してください。
盛土規制法の許可の有無について
都市計画法の開発許可に該当しない場合でも、盛土規制法の許可を要する場合があります。
盛土規制法の許可については、別途判断が必要になりますので、下記URLを参照してください。
開発許可申請不要に関する確認書 (Wordファイル: 21.6KB)
雨水浸透阻害行為に関する許可について
小牧市は、ほぼ全域が特定都市河川流域(新川流域)に指定されています。500平方メートル以上の土地利用においては、開発行為の有無にかかわらず雨水浸透阻害行為に該当する可能性があります。
その場合は別途許可申請が必要になりますので、小牧市河川課(許可に関する詳細等については、愛知県尾張建設事務所河川整備課)と協議してください。
市街化調整区域の開発許可の手続きの流れ(概略)
- 許可要件等に関する事前相談
- 小牧市土地対策会議にて審査
- 農用地除外手続き
- 小牧市宅地開発指導要綱による事前協議
- 開発許可申請
- 愛知県開発調整会議
- 愛知県開発審査会
- 開発許可
なお、開発許可を必要としない法の適用除外事案については、他の法令(農地法、建築基準法、特定都市河川浸水被害対策法等)の手続きの前に、開発許可等適用除外届出書を提出してください。
(注意)
上記1~8については、申請内容によっては必要のない手続きもあります。
愛知県開発審査会は、例年、1月、4月、8月の開催はありません。
事案によっては、事前に他の関係機関の協議や文書照会等が必要な場合がありますので、詳細は建築課へ確認してください。
市街化調整区域内での許可申請等に関する事前相談制度について
小牧市では、都市計画法に基づく許可申請(法第29条の開発行為又は法第43条の建築行為)あるいは許可を要しない法の適用除外事案においては、許可基準についての見解の相違や事務の行き違い等を防ぐために、あらかじめ必要関係書類等の提出による「事前相談」を行うようにしております。
事前相談が完了しましたら、法に基づく各申請手続等を進めていただいております。
提出していただく書類は事案ごとに異なりますので、詳細は建築課へご相談いただくとともに、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144