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市街化調整区域の土地利用の制限について

更新日:2021年05月19日

市街化調整区域とは

昭和43年に公布された「都市計画法」に基づき、都市計画区域を市街地として積極的に整備する市街化区域と当分の間市街化を抑制する市街化調整区域線引きがされました。(愛知県における当初線引きは昭和45年11月24日)
市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。ただし、許可の要件が整い市街化調整区域に建築することがやむを得ないと判断された場合に、市長の許可を受けることによって建築できる建築物、あるいは法の許可を要しない(適用除外)建築物があります。

市街化調整区域内でできる開発行為

1 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2号~11号)

  1. 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のためのもの。(2号)
  2. 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
  3. 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4、5号)
  4. 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6、7、8号)
  5. 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
  6. 非常災害のための必要な応急措置として行うもの。(10号)
  7. 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)

2 法第34条の各号のいずれかに該当し、市長の許可を受けたもの(法第34条第1号~14号)

  1. 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。(1号)
  2. 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)
  3. 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。(5号)
  5. 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設(6号)
  6. 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設。(7号)
  7. 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設(8号)
  8. 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。(9号)
  9. 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(10号)
  10. 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの(11号)(小牧市では条例で指定した区域はありません。)
  11. 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの(12号) (小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例)
  12. 市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの(6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)(13号)
  13. 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの(14号)

愛知県開発審査会基準
基準第1号 分家住宅
基準第2号 沿道サービス施設のドライブイン(削除。法第34条第9号へ)
基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの
基準第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
基準第5号 大学等の学生下宿等
基準第6号 社寺仏閣及び納骨堂
基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
基準第10号 有料老人ホーム等
基準第11号 地域振興のための工場等
基準第12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
基準第13号 介護老人保健施設
基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
基準第16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
基準第17号 既存の宅地における開発許可又は建築行為等
基準第18号 社会福祉施設
基準第19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更

3 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第34条の2)

市街化調整区域の建築許可(法第43条)

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、市長の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。

1 法第43条の建築許可を要しないもの。(法第43条第1項第1号~5号)

  1. 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅。(本文)
  2. 公益上必要な建築物の建築。(本文)
  3. 都市計画事業の施行として行うもの。(1号)
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(2号)
  5. 仮設建築物の新築。(3号)
  6. 公有水面埋立事業等で開発行為が行われた土地の区画内において行うもの(4号)
  7. 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(5号)

2 令第36条の各号に該当し、市長の許可を受けたもの。

  • 敷地が次の基準に適合していること。
    ア) 排水施設が適当に配置されていること。(1号イ)
    イ) 地盤の沈下、崖崩れ等の災害防止のため、当該土地について、安全上必要な措置が講ぜられていること(1号ロ)
  • 地区計画又は集落地区計画の内容に適合しているもの(2号)
  • 建築物等が次のいずれかに該当すること
    ア) 法第34条第1号~10号に規定するもの(3号イ)
    イ) 法第34条第11号の条例に定められたもの(3号ロ)(小牧市は条例未制定)
    ウ) 法第34条第12号の条例に定められたもの(3号ハ)(小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例)
    エ) 法第34条第13号に規定するもの(3号ニ)
    オ) 市街化区域では建築等が困難又は不適当で、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの(3号ホ)
    (上記ア~オは、」市街化調整区域内でできる開発行為の2」に該当するもの)

3 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第43条第3項)

参考

愛知県建築指導課のホームページの「開発と宅地造成」で都市計画法の開発行為許可等について閲覧することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

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