市街化調整区域の土地利用の制限について

更新日:2026年03月31日

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市街化調整区域とは

昭和43年に公布された「都市計画法」に基づき、都市計画区域を市街地として積極的に整備する市街化区域と当分の間市街化を抑制する市街化調整区域線引きがされました。(愛知県における当初線引きは昭和45年11月24日)
市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。ただし、許可の要件が整い市街化調整区域に建築することがやむを得ないと判断された場合に、市長の許可を受けることによって建築できる建築物、あるいは法の許可を要しない(適用除外)建築物があります。

市街化調整区域内でできる開発行為

1 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2号~11号)

  1. 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のためのもの。(2号)
  2. 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
  3. 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4、5号)
  4. 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6、7、8号)
  5. 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
  6. 非常災害のための必要な応急措置として行うもの。(10号)
  7. 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)

2 法第34条の各号のいずれかに該当し、市長の許可を受けたもの(法第34条第1号~14号)

  1. 公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等。(1号)
  2. 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの。(2号)
  3. 農林水産物の処理等の施設。(4号)
  4. 農林業等の活性化のための施設。(5号)
  5. 中小企業振興のための施設(6号)
  6. 既存工場と密接な関連を有する事業場。(7号)
  7. 火薬庫(8号)
  8. 災害危険区域等からの移転(8号の2)
  9. 沿道施設と火薬類製造所。(9号)
  10. 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為。(10号)
  11. 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為。(11号)(小牧市では条例で指定した区域はありません。)
  12. 市街化を促進させるおそれがない等と認められる条例で定める開発行為。(12号) (小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例)
  13. 既存権利者の開発行為。(13号)
  14. 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号)

愛知県開発審査会基準
基準第1号 分家住宅
基準第2号 沿道サービス施設のドライブイン(削除。法第34条第9号へ)
基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの
基準第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
基準第5号 大学等の学生下宿等
基準第6号 社寺仏閣及び納骨堂
基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
基準第10号 有料老人ホーム等
基準第11号 地域振興のための工場等
基準第12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
基準第13号 介護老人保健施設
基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
基準第16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
基準第17号 既存の宅地における開発許可又は建築行為等
基準第18号 社会福祉施設
基準第19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
基準第20号 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物
基準第21号 農家レストラン

3 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第34条の2)

市街化調整区域の建築許可(法第43条)

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、市長の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。

1 法第43条の建築許可を要しないもの。(法第43条第1項第1号~5号)

  1. 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅。(本文)
  2. 公益上必要な建築物の建築。(本文)
  3. 都市計画事業の施行として行うもの。(1号)
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(2号)
  5. 仮設建築物の新築。(3号)
  6. 公有水面埋立事業等で開発行為が行われた土地の区画内において行うもの(4号)
  7. 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(5号)

2 令第36条の各号に該当し、市長の許可を受けたもの。

  • 敷地が次の基準に適合していること。
    ア) 排水施設が適当に配置されていること。(1号イ)
    イ) 地盤の沈下、崖崩れ等の災害防止のため、当該土地について、安全上必要な措置が講ぜられていること(1号ロ)
  • 地区計画又は集落地区計画の内容に適合しているもの(2号)
  • 建築物等が次のいずれかに該当すること
    ア) 法第34条第1号~10号に規定するもの(3号イ)
    イ) 法第34条第11号の条例に定められたもの(3号ロ)(小牧市は条例未制定)
    ウ) 法第34条第12号の条例に定められたもの(3号ハ)(小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例)
    エ) 法第34条第13号に規定するもの(3号ニ)
    オ) 市街化区域では建築等が困難又は不適当で、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの(3号ホ)
    (上記ア~オは、」市街化調整区域内でできる開発行為の2」に該当するもの)

3 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第43条第3項)

参考

愛知県建築指導課のホームページの「開発と宅地造成」で都市計画法の開発行為許可等について閲覧することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

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